. 建設業法における技術者制度 3 元請負人、下請負人の区別なく監理技術者等の専任が求められます 営業所の専任技術者は、現場における専任の監理技術者等にはなれません 他の工事現場との兼任はできません は監理技術者を置くことが義務づけられています。(建設業法第26条) 1 主任技術者、監理技術者の設置 (1) 建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負金額の大小にかか わらず必ず工事現場に主任技術者を置かなければならない。 (2) 建設業者が.
は監理技術者を置くことが義務づけられています。(建設業法第26条) 1 主任技術者、監理技術者の設置 (1) 建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負金額の大小にかか わらず必ず工事現場に主任技術者を置かなければならない。 (2) 建設業者が. 建設業法における技術者制度 3 元請負人、下請負人の区別なく監理技術者等の専任が求められます 営業所の専任技術者は、現場における専任の監理技術者等にはなれません 他の工事現場との兼任はできません
建設業法における技術者制度 3 元請負人、下請負人の区別なく監理技術者等の専任が求められます 営業所の専任技術者は、現場における専任の監理技術者等にはなれません 他の工事現場との兼任はできません
は監理技術者を置くことが義務づけられています。(建設業法第26条) 1 主任技術者、監理技術者の設置 (1) 建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負金額の大小にかか わらず必ず工事現場に主任技術者を置かなければならない。 (2) 建設業者が. 建設業法における技術者制度 3 元請負人、下請負人の区別なく監理技術者等の専任が求められます 営業所の専任技術者は、現場における専任の監理技術者等にはなれません 他の工事現場との兼任はできません は監理技術者を置くことが義務づけられています。(建設業法第26条) 1 主任技術者、監理技術者の設置 (1) 建設業者は、請け負った工事を施工する場合には、請負金額の大小にかか わらず必ず工事現場に主任技術者を置かなければならない。 (2) 建設業者が.