. 例外として、特定建設業者が、 建設工事を下請に出す場合で、工事1件当たりの下請金額の合計 が ¥4,000万(税込み) (建築一式工事の場合は ¥6,000(税込み)) 以上 になる場合は、主任技術者ではなく監理技術者を置かなければいけません。 技術者 監理技術者 監理技術者 技術者の資格要件 ①一級国家資格者 ②国土交通大臣認 定者 ①一級国家資格者 ②指導監督的な実 務経験者 技術者の現場専任 公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が3,500万円※2以上となる工事 監理技術者. 請負金額:d円 主任技術者を設置 主任技術者を設置 主任技術者を設置 二 次 下 請 e社(許可あり) 請負金額:e円 f社(許可不要) 請負金額:f円※ 主任技術者を設置 技術者の設置不要 ※f<500万円(建築一式工事の場合は1,500万円又. 主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければな りません。 (法第26条第2項) ②監理技術者 4,000万円(建築一式は6,000万円) 以上の下請契約を締結した工事 請負金額 に関係なく 発注者から 直接請け負った 元請負人のみ 主任技術者にかえて 監理技術者.
主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければな りません。 (法第26条第2項) ②監理技術者 4,000万円(建築一式は6,000万円) 以上の下請契約を締結した工事 請負金額 に関係なく 発注者から 直接請け負った 元請負人のみ 主任技術者にかえて 監理技術者. 技術者 監理技術者 監理技術者 技術者の資格要件 ①一級国家資格者 ②国土交通大臣認 定者 ①一級国家資格者 ②指導監督的な実 務経験者 技術者の現場専任 公共性のある工作物に関する建設工事であって、請負金額が3,500万円※2以上となる工事 監理技術者. 例外として、特定建設業者が、 建設工事を下請に出す場合で、工事1件当たりの下請金額の合計 が ¥4,000万(税込み) (建築一式工事の場合は ¥6,000(税込み)) 以上 になる場合は、主任技術者ではなく監理技術者を置かなければいけません。
主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければな りません。 (法第26条第2項) ②監理技術者 4,000万円(建築一式は6,000万円) 以上の下請契約を締結した工事 請負金額 に関係なく 発注者から 直接請け負った 元請負人のみ 主任技術者にかえて 監理技術者.
請負金額:d円 主任技術者を設置 主任技術者を設置 主任技術者を設置 二 次 下 請 e社(許可あり) 請負金額:e円 f社(許可不要) 請負金額:f円※ 主任技術者を設置 技術者の設置不要 ※f<500万円(建築一式工事の場合は1,500万円又. 主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければな りません。 (法第26条第2項) ②監理技術者 4,000万円(建築一式は6,000万円) 以上の下請契約を締結した工事 請負金額 に関係なく 発注者から 直接請け負った 元請負人のみ 主任技術者にかえて 監理技術者. 請負金額:d円 主任技術者を設置 主任技術者を設置 主任技術者を設置 二 次 下 請 e社(許可あり) 請負金額:e円 f社(許可不要) 請負金額:f円※ 主任技術者を設置 技術者の設置不要 ※f<500万円(建築一式工事の場合は1,500万円又. 例外として、特定建設業者が、 建設工事を下請に出す場合で、工事1件当たりの下請金額の合計 が ¥4,000万(税込み) (建築一式工事の場合は ¥6,000(税込み)) 以上 になる場合は、主任技術者ではなく監理技術者を置かなければいけません。