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. 相続した株式を、相続してから一定期間内に売却した場合、一定の金額をその売却した株式の取得費に加算することができるという特例もあります。 国税庁hp no.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 参照 20% = 所得税(15%) + 住民税(5%) 詳しくは国税庁ホームページ「no.1463株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」をご覧ください。 特定口座により源泉徴収されている場合

上場株式等の「取得価額」の確認方法~相続により取得した株式|お知らせ|東京銀座の税理士|税理士法人あたごコンサルティング
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20% = 所得税(15%) + 住民税(5%) 詳しくは国税庁ホームページ「no.1463株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」をご覧ください。 特定口座により源泉徴収されている場合 相続した株式を、相続してから一定期間内に売却した場合、一定の金額をその売却した株式の取得費に加算することができるという特例もあります。 国税庁hp no.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 参照

20% = 所得税(15%) + 住民税(5%) 詳しくは国税庁ホームページ「no.1463株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」をご覧ください。 特定口座により源泉徴収されている場合

相続した株式を、相続してから一定期間内に売却した場合、一定の金額をその売却した株式の取得費に加算することができるという特例もあります。 国税庁hp no.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 参照 20% = 所得税(15%) + 住民税(5%) 詳しくは国税庁ホームページ「no.1463株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)」をご覧ください。 特定口座により源泉徴収されている場合 相続した株式を、相続してから一定期間内に売却した場合、一定の金額をその売却した株式の取得費に加算することができるという特例もあります。 国税庁hp no.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例 参照