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. 相続登記にかかるのは、登録免許税です。 次の計算式によって税額を算出します。 登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4% 不動産が宅地と建物の場合はそれぞれ別に計算し、納税することになります。

相続税の計算のために必要な固定資産税の課税明細書の読み方を徹底解説! 東京の相続税申告専門【税理士法人ブライト相続】
相続税の計算のために必要な固定資産税の課税明細書の読み方を徹底解説! 東京の相続税申告専門【税理士法人ブライト相続】 from bright-souzoku.jp

相続登記にかかるのは、登録免許税です。 次の計算式によって税額を算出します。 登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4% 不動産が宅地と建物の場合はそれぞれ別に計算し、納税することになります。

相続登記にかかるのは、登録免許税です。 次の計算式によって税額を算出します。 登録免許税 = 固定資産税評価額 × 0.4% 不動産が宅地と建物の場合はそれぞれ別に計算し、納税することになります。

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