. 相続登記の登録免許税の免税措置について 現行措置(租税特別措置法第84条の2の3)の延長と拡充として、 令和4年4月1日より 、土地についての相続登記の際、 不動産の価額(※)が100万円以下の 土地 であるときは、 令和7年3月31日まで の間は、登録免許税.
相続登記の登録免許税の免税措置について 現行措置(租税特別措置法第84条の2の3)の延長と拡充として、 令和4年4月1日より 、土地についての相続登記の際、 不動産の価額(※)が100万円以下の 土地 であるときは、 令和7年3月31日まで の間は、登録免許税.
相続登記の登録免許税の免税措置について 現行措置(租税特別措置法第84条の2の3)の延長と拡充として、 令和4年4月1日より 、土地についての相続登記の際、 不動産の価額(※)が100万円以下の 土地 であるときは、 令和7年3月31日まで の間は、登録免許税.
相続登記の登録免許税の免税措置について 現行措置(租税特別措置法第84条の2の3)の延長と拡充として、 令和4年4月1日より 、土地についての相続登記の際、 不動産の価額(※)が100万円以下の 土地 であるときは、 令和7年3月31日まで の間は、登録免許税. 相続登記の登録免許税の免税措置について 現行措置(租税特別措置法第84条の2の3)の延長と拡充として、 令和4年4月1日より 、土地についての相続登記の際、 不動産の価額(※)が100万円以下の 土地 であるときは、 令和7年3月31日まで の間は、登録免許税.