. たとえば相続人が 3 名の事案では、 1,500 万円までの死亡保険金であれば、相続税がかからないのです。 (2)【方法 ④ 】保険の掛け金を贈与する また、生命保険の掛金を、被相続人が推定相続人に対して生前贈与する方法もあります。 相続税の申告が必要かどうかを判断する方法と、相続税がかからないケースを解説 | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人|相続ブログ|税理士法人トゥモローズは、東京の相続専門税理士法人です。謙虚に、素直に、誠実にお客様の相続に最善を尽くします。
相続税の申告が必要かどうかを判断する方法と、相続税がかからないケースを解説 | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人|相続ブログ|税理士法人トゥモローズは、東京の相続専門税理士法人です。謙虚に、素直に、誠実にお客様の相続に最善を尽くします。 たとえば相続人が 3 名の事案では、 1,500 万円までの死亡保険金であれば、相続税がかからないのです。 (2)【方法 ④ 】保険の掛け金を贈与する また、生命保険の掛金を、被相続人が推定相続人に対して生前贈与する方法もあります。
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