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. 延滞税・・・法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて ⓐ 7.3%(期限内申告・修正申告・期限後申告の提出日から2ヵ月、更正・決定の日から3ヶ月を経過すると ⓑ 14.6%) ※令和2年1月1日以後の期間では、特例基準割合が1.6%のため、 ⓐ は2.6. 例えば次のような場合には延滞税が課されます。 (1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。 (2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。

所得税の修正申告書の書き方とその注意事項 滋賀県草津市の税理士 遠藤隆介税理士事務所 クラウド会計対応
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例えば次のような場合には延滞税が課されます。 (1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。 (2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。 延滞税・・・法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて ⓐ 7.3%(期限内申告・修正申告・期限後申告の提出日から2ヵ月、更正・決定の日から3ヶ月を経過すると ⓑ 14.6%) ※令和2年1月1日以後の期間では、特例基準割合が1.6%のため、 ⓐ は2.6.

延滞税・・・法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて ⓐ 7.3%(期限内申告・修正申告・期限後申告の提出日から2ヵ月、更正・決定の日から3ヶ月を経過すると ⓑ 14.6%) ※令和2年1月1日以後の期間では、特例基準割合が1.6%のため、 ⓐ は2.6.

延滞税・・・法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて ⓐ 7.3%(期限内申告・修正申告・期限後申告の提出日から2ヵ月、更正・決定の日から3ヶ月を経過すると ⓑ 14.6%) ※令和2年1月1日以後の期間では、特例基準割合が1.6%のため、 ⓐ は2.6. 例えば次のような場合には延滞税が課されます。 (1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。 (2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。 延滞税・・・法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて ⓐ 7.3%(期限内申告・修正申告・期限後申告の提出日から2ヵ月、更正・決定の日から3ヶ月を経過すると ⓑ 14.6%) ※令和2年1月1日以後の期間では、特例基準割合が1.6%のため、 ⓐ は2.6.