. 延滞税・・・法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて ⓐ 7.3%(期限内申告・修正申告・期限後申告の提出日から2ヵ月、更正・決定の日から3ヶ月を経過すると ⓑ 14.6%) ※令和2年1月1日以後の期間では、特例基準割合が1.6%のため、 ⓐ は2.6. 例えば次のような場合には延滞税が課されます。 (1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。 (2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
例えば次のような場合には延滞税が課されます。 (1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。 (2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。 延滞税・・・法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて ⓐ 7.3%(期限内申告・修正申告・期限後申告の提出日から2ヵ月、更正・決定の日から3ヶ月を経過すると ⓑ 14.6%) ※令和2年1月1日以後の期間では、特例基準割合が1.6%のため、 ⓐ は2.6.
延滞税・・・法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて ⓐ 7.3%(期限内申告・修正申告・期限後申告の提出日から2ヵ月、更正・決定の日から3ヶ月を経過すると ⓑ 14.6%) ※令和2年1月1日以後の期間では、特例基準割合が1.6%のため、 ⓐ は2.6.
延滞税・・・法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて ⓐ 7.3%(期限内申告・修正申告・期限後申告の提出日から2ヵ月、更正・決定の日から3ヶ月を経過すると ⓑ 14.6%) ※令和2年1月1日以後の期間では、特例基準割合が1.6%のため、 ⓐ は2.6. 例えば次のような場合には延滞税が課されます。 (1) 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しないとき。 (2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。 延滞税・・・法定納期限の翌日から完納日までの日数に応じて ⓐ 7.3%(期限内申告・修正申告・期限後申告の提出日から2ヵ月、更正・決定の日から3ヶ月を経過すると ⓑ 14.6%) ※令和2年1月1日以後の期間では、特例基準割合が1.6%のため、 ⓐ は2.6.