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. 相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。 (2)同居親族:相続時から相続税申告期限まで、その家に居住し、かつ保有する (3)非同居親族: 1.亡くなった人に配偶者がいない 2.亡くなった人の家に住んでいた親族に相続人がいない 3.相続3年内に自分またはその配偶者所有の家に居住したことがない 【被相続人と同居していた親族】 ・相続開始から相続税の申告期限までにその建物に居住 ・その宅地を申告期限まで保有している 【被相続人と別居していた親族】 ・被相続人と相続人が日本国内に住所を有している

生前贈与分の合算と格差固定防止 ~相続税・贈与税のあり方~ 滋賀総合会計
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相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。 【被相続人と同居していた親族】 ・相続開始から相続税の申告期限までにその建物に居住 ・その宅地を申告期限まで保有している 【被相続人と別居していた親族】 ・被相続人と相続人が日本国内に住所を有している (2)同居親族:相続時から相続税申告期限まで、その家に居住し、かつ保有する (3)非同居親族: 1.亡くなった人に配偶者がいない 2.亡くなった人の家に住んでいた親族に相続人がいない 3.相続3年内に自分またはその配偶者所有の家に居住したことがない

相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。

(2)同居親族:相続時から相続税申告期限まで、その家に居住し、かつ保有する (3)非同居親族: 1.亡くなった人に配偶者がいない 2.亡くなった人の家に住んでいた親族に相続人がいない 3.相続3年内に自分またはその配偶者所有の家に居住したことがない 【被相続人と同居していた親族】 ・相続開始から相続税の申告期限までにその建物に居住 ・その宅地を申告期限まで保有している 【被相続人と別居していた親族】 ・被相続人と相続人が日本国内に住所を有している (2)同居親族:相続時から相続税申告期限まで、その家に居住し、かつ保有する (3)非同居親族: 1.亡くなった人に配偶者がいない 2.亡くなった人の家に住んでいた親族に相続人がいない 3.相続3年内に自分またはその配偶者所有の家に居住したことがない 相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。