. 相続税の申告期限と納付期限はいつか?期限内に申告できるように準備しておくこと | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人|相続ブログ|税理士法人トゥモローズは、東京の相続専門税理士法人です。謙虚に、素直に、誠実にお客様の相続に最善を尽くします。 この猶予制度は支払期限を延ばしてもらうわけではなく、特定の条件を満たすことにより 相続税を一部免除 してもらう制度です。 条件を簡単に説明すると、被相続人が会社の代表をしていて、相続によって株式を引き受ける者が新しく会社の代表になり 5. 相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。
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相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。 相続税の申告期限と納付期限はいつか?期限内に申告できるように準備しておくこと | 税理士法人トゥモローズ | 東京の相続税申告・相続専門の税理士法人|相続ブログ|税理士法人トゥモローズは、東京の相続専門税理士法人です。謙虚に、素直に、誠実にお客様の相続に最善を尽くします。 この猶予制度は支払期限を延ばしてもらうわけではなく、特定の条件を満たすことにより 相続税を一部免除 してもらう制度です。 条件を簡単に説明すると、被相続人が会社の代表をしていて、相続によって株式を引き受ける者が新しく会社の代表になり 5. 相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。