. る農地を納税猶予の適用対象に追加等 3 納税猶予期限及び免除事由の見直し【相続税】 三大都市圏の特定市以外の生産緑地地区内の農地等について、20年免除から終身営農に 4 農地法の改正に伴う農地の定義の見直し【相続税・贈与税】 ③ 相続税の申告期限から5年経過後 継続届出書の提出(3年毎) 「非上場株式等についての相続税の納税猶予の継続届出書」を、3年ごとに1回、納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。 ④ 後継者が死亡等した場合の取扱い 相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。 この猶予制度は支払期限を延ばしてもらうわけではなく、特定の条件を満たすことにより 相続税を一部免除 してもらう制度です。 条件を簡単に説明すると、被相続人が会社の代表をしていて、相続によって株式を引き受ける者が新しく会社の代表になり 5.
この猶予制度は支払期限を延ばしてもらうわけではなく、特定の条件を満たすことにより 相続税を一部免除 してもらう制度です。 条件を簡単に説明すると、被相続人が会社の代表をしていて、相続によって株式を引き受ける者が新しく会社の代表になり 5. 相続税納税猶予を受けるための要件 被相続人の範囲 農業相続人の範囲 ①死亡の日まで農業を営んで いた者 ②生前一括贈与(贈与税納税 猶予)をした者 ③死亡の日まで特定貸付けを 行っていた者(注) ①相続税の申告期限までに農業 る農地を納税猶予の適用対象に追加等 3 納税猶予期限及び免除事由の見直し【相続税】 三大都市圏の特定市以外の生産緑地地区内の農地等について、20年免除から終身営農に 4 農地法の改正に伴う農地の定義の見直し【相続税・贈与税】
③ 相続税の申告期限から5年経過後 継続届出書の提出(3年毎) 「非上場株式等についての相続税の納税猶予の継続届出書」を、3年ごとに1回、納税地の所轄税務署長に提出する必要がある。 ④ 後継者が死亡等した場合の取扱い
る農地を納税猶予の適用対象に追加等 3 納税猶予期限及び免除事由の見直し【相続税】 三大都市圏の特定市以外の生産緑地地区内の農地等について、20年免除から終身営農に 4 農地法の改正に伴う農地の定義の見直し【相続税・贈与税】 る農地を納税猶予の適用対象に追加等 3 納税猶予期限及び免除事由の見直し【相続税】 三大都市圏の特定市以外の生産緑地地区内の農地等について、20年免除から終身営農に 4 農地法の改正に伴う農地の定義の見直し【相続税・贈与税】 この猶予制度は支払期限を延ばしてもらうわけではなく、特定の条件を満たすことにより 相続税を一部免除 してもらう制度です。 条件を簡単に説明すると、被相続人が会社の代表をしていて、相続によって株式を引き受ける者が新しく会社の代表になり 5. 相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。