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. 相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。

相続税の申告・納税期限は10ヶ月!申告が遅れそうな場合の緊急対処法 相続税申告相談プラザ|ランドマーク税理士法人
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相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。

相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。

相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。 相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。