. 相続税及び贈与税は、 第1条の3 第1項第1号、第3号若しくは第5号又は 第1条の4 第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地 ( この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地 ) をもつて、その納税地とす. 相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。
相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。 相続税及び贈与税は、 第1条の3 第1項第1号、第3号若しくは第5号又は 第1条の4 第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地 ( この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地 ) をもつて、その納税地とす.
相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。
相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。 相続税の申告は、 被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内 に行わなくてはなりません。 もし、申告期限が土日祝日にあたる場合はその翌日までとなります。 例えば、1月28日に被相続人が死亡した場合の申告期限は11月28日です。 相続税及び贈与税は、 第1条の3 第1項第1号、第3号若しくは第5号又は 第1条の4 第1項第1号若しくは第3号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地 ( この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地 ) をもつて、その納税地とす.