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. この場合、死亡日より 3 年以内に贈与した財産は相続税とみなされるので、「2018.1.1」の贈与分からの合計 330 万円分が相続税として加算されます。それより前の 770 万円の贈与分については、非課税になります。

【終活の経済学】50代から始める相続税対策(2)手軽な「暦年贈与」 (3/5ページ)
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この場合、死亡日より 3 年以内に贈与した財産は相続税とみなされるので、「2018.1.1」の贈与分からの合計 330 万円分が相続税として加算されます。それより前の 770 万円の贈与分については、非課税になります。

この場合、死亡日より 3 年以内に贈与した財産は相続税とみなされるので、「2018.1.1」の贈与分からの合計 330 万円分が相続税として加算されます。それより前の 770 万円の贈与分については、非課税になります。

この場合、死亡日より 3 年以内に贈与した財産は相続税とみなされるので、「2018.1.1」の贈与分からの合計 330 万円分が相続税として加算されます。それより前の 770 万円の贈与分については、非課税になります。 この場合、死亡日より 3 年以内に贈与した財産は相続税とみなされるので、「2018.1.1」の贈与分からの合計 330 万円分が相続税として加算されます。それより前の 770 万円の贈与分については、非課税になります。