. 相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が分割されていない場合において、その分割されていない財産を申告書の提出期限から3年以内に分割し、 配偶者の相続税の軽減、 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例又は 特定事業用資産についての.
相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が分割されていない場合において、その分割されていない財産を申告書の提出期限から3年以内に分割し、 配偶者の相続税の軽減、 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例、 特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例又は 特定事業用資産についての.
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