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. 所得 税基本通達 (技能の習得又は研修等のために支出した費用) 37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族.

開業1~2年目でも消費税の還付を受ける方法「課税事業者の選択」 消費税法一問一答アプリ公式HP
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所得 税基本通達 (技能の習得又は研修等のために支出した費用) 37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族.

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