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. 社会福祉法人の固定資産非課税制度 有償で借り上げている場合は除かれる。 したがって 固定資産が用途非課税の範囲に該当する事業に供されているも のであれば、社会福祉法人所有の固定資産でなくても非課税とな り得る。 ただし A.(1)および(3)に係る固定資産のほか、病院および診療所の用に供する固定資産(有料駐車場、売店などは除かれる) b.法人が使用する事務所および倉庫 (5)社会福祉法人 社会福祉事業に係る固定資産 (6)法人格のある労働組合 社会福祉法人の固定資産税 1.納税義務者 土地・家屋の固定資産税の納税義務者は登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方とされています。 従いまして社会福祉法人であろうとも原則は納税義務者となります。 2.非課税 しかし固定資産税は次に掲げる固定資産に. 固定資産税の非課税申告書 (社会福祉事業等) 固定資産税の非課税申告書 (宗教法人) 都市計画税のあらまし.

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・社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する固定資産 等 ※ 詳しくは資産税課償却資産係へお問い合わせください。 この記事についてのお問い合わせ 固定資産税の非課税申告書 (社会福祉事業等) 固定資産税の非課税申告書 (宗教法人) 都市計画税のあらまし. 社会福祉法人の固定資産税 1.納税義務者 土地・家屋の固定資産税の納税義務者は登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方とされています。 従いまして社会福祉法人であろうとも原則は納税義務者となります。 2.非課税 しかし固定資産税は次に掲げる固定資産に.

社会福祉法人の固定資産非課税制度 有償で借り上げている場合は除かれる。 したがって 固定資産が用途非課税の範囲に該当する事業に供されているも のであれば、社会福祉法人所有の固定資産でなくても非課税とな り得る。 ただし

社会福祉法人の固定資産税 1.納税義務者 土地・家屋の固定資産税の納税義務者は登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている方とされています。 従いまして社会福祉法人であろうとも原則は納税義務者となります。 2.非課税 しかし固定資産税は次に掲げる固定資産に. 社会福祉法人の固定資産非課税制度 有償で借り上げている場合は除かれる。 したがって 固定資産が用途非課税の範囲に該当する事業に供されているも のであれば、社会福祉法人所有の固定資産でなくても非課税とな り得る。 ただし 社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの 10 の7 には「第10 号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人が社会福祉法 第2 条第1 項に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの. ・社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する固定資産 等 ※ 詳しくは資産税課償却資産係へお問い合わせください。 この記事についてのお問い合わせ