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. 〈補償金の明細〉 建物移転補償金2,260万円、②機械工作物移 転補償金4,570万円、③移転経費補償金620万円 回答 移転補償金、経費補償金いずれも 消費税の対象となる資産の譲渡等に は該当しない。いわゆる消費税の不課税取引に 該当することになる。 検討 したがって、この場合の補償金算定においては、消費税及び地方消費税相当額を補償する必要がない。 失 の 補 償 等 (地方消費税) 585×22/78(消費税率2.2%相当)= 165 (消費税及び地方消費税) 585+165= 750 移転工事請負代金は課税仕入れに属する

消費税Q&A 移転困難として収用を請求し収用された建物に係る補償金
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したがって、この場合の補償金算定においては、消費税及び地方消費税相当額を補償する必要がない。 失 の 補 償 等 (地方消費税) 585×22/78(消費税率2.2%相当)= 165 (消費税及び地方消費税) 585+165= 750 移転工事請負代金は課税仕入れに属する 〈補償金の明細〉 建物移転補償金2,260万円、②機械工作物移 転補償金4,570万円、③移転経費補償金620万円 回答 移転補償金、経費補償金いずれも 消費税の対象となる資産の譲渡等に は該当しない。いわゆる消費税の不課税取引に 該当することになる。 検討

したがって、この場合の補償金算定においては、消費税及び地方消費税相当額を補償する必要がない。 失 の 補 償 等 (地方消費税) 585×22/78(消費税率2.2%相当)= 165 (消費税及び地方消費税) 585+165= 750 移転工事請負代金は課税仕入れに属する

したがって、この場合の補償金算定においては、消費税及び地方消費税相当額を補償する必要がない。 失 の 補 償 等 (地方消費税) 585×22/78(消費税率2.2%相当)= 165 (消費税及び地方消費税) 585+165= 750 移転工事請負代金は課税仕入れに属する したがって、この場合の補償金算定においては、消費税及び地方消費税相当額を補償する必要がない。 失 の 補 償 等 (地方消費税) 585×22/78(消費税率2.2%相当)= 165 (消費税及び地方消費税) 585+165= 750 移転工事請負代金は課税仕入れに属する 〈補償金の明細〉 建物移転補償金2,260万円、②機械工作物移 転補償金4,570万円、③移転経費補償金620万円 回答 移転補償金、経費補償金いずれも 消費税の対象となる資産の譲渡等に は該当しない。いわゆる消費税の不課税取引に 該当することになる。 検討