. 仮に、請求書に「税理士報酬 100,000円、消費税等 10,000円」と記載されており、 報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、 源泉徴収税額は、100,000円の10.21%相当額である10,210円となります。 6.贈与契約書作成報酬 基本報酬額に含みます。 7.税務署への申告手続き、および税務署との折衝業務 基本報酬額に含みます。 8.相続対策税務相談
6.贈与契約書作成報酬 基本報酬額に含みます。 7.税務署への申告手続き、および税務署との折衝業務 基本報酬額に含みます。 8.相続対策税務相談 仮に、請求書に「税理士報酬 100,000円、消費税等 10,000円」と記載されており、 報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、 源泉徴収税額は、100,000円の10.21%相当額である10,210円となります。
仮に、請求書に「税理士報酬 100,000円、消費税等 10,000円」と記載されており、 報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、 源泉徴収税額は、100,000円の10.21%相当額である10,210円となります。
6.贈与契約書作成報酬 基本報酬額に含みます。 7.税務署への申告手続き、および税務署との折衝業務 基本報酬額に含みます。 8.相続対策税務相談 6.贈与契約書作成報酬 基本報酬額に含みます。 7.税務署への申告手続き、および税務署との折衝業務 基本報酬額に含みます。 8.相続対策税務相談 仮に、請求書に「税理士報酬 100,000円、消費税等 10,000円」と記載されており、 報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、 源泉徴収税額は、100,000円の10.21%相当額である10,210円となります。