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. 監理技術者制度運用マニュアルの 改正 (新旧対照)(本省hp) (9)営業所における専任の技術者の取扱いについて(h15.4.21)(本省hp) (10)建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて(h26.2.3)(本省hp) 監理技術者制度運用マニュアル 最終改正 令和2年9月30日国不建第130号 目 次 一 趣旨 二 監理技術者等の設置 二-一 工事外注計画の立案 二-二 監理技術者等の設置 二-三 監理技術者等の職務 監理技術者制度運用マニュアルについて(平成16年3月1日国総建第315号) [別添]監理技術者制度運用マニュアル(全文抜粋) \b一 趣旨 建設業法では、建設工事の適正な施工を確保するため、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として主任技術者又は監理技. 監理技術者制度運用マニュアル等について このことについて、別紙のとおり国土交通省から通知がありましたので、適正な事務 処理に留意ねがいまづ。 (別紙) 建設業法第26条に定める工事現場に置く技術者にういては「監理技術者資格者証運用

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監理技術者制度運用マニュアルについて 平成16年3月1日から、「監理技術者資格者証運用マニュアル」 (平成6年12月28日付建設省経建発第395号)が廃止され、新 たに「監理技術者制度運用マニュアル」が定められました。 主な改正点 監理技術者制度が円滑かつ的確に運用されるためには、行政担当部局は建設業 者を適切に指導する必要がある。 マニュアルは、監理技術者等の設置に関する 事項、監理技術者等の専任に関する事項、監理技術者資格者証(以下、「資格者 証」という。 監理技術者制度運用マニュアル 最終改正 令和2年9月30日国不建第130号 目 次 一 趣旨 二 監理技術者等の設置 二-一 工事外注計画の立案 二-二 監理技術者等の設置 二-三 監理技術者等の職務

監理技術者制度運用マニュアル 最終改正 令和2年9月30日国不建第130号 目 次 一 趣旨 二 監理技術者等の設置 二-一 工事外注計画の立案 二-二 監理技術者等の設置 二-三 監理技術者等の職務

監理技術者制度運用マニュアル等について このことについて、別紙のとおり国土交通省から通知がありましたので、適正な事務 処理に留意ねがいまづ。 (別紙) 建設業法第26条に定める工事現場に置く技術者にういては「監理技術者資格者証運用 監理技術者制度運用マニュアル 最終改正 令和2年9月30日国不建第130号 目 次 一 趣旨 二 監理技術者等の設置 二-一 工事外注計画の立案 二-二 監理技術者等の設置 二-三 監理技術者等の職務 監理技術者制度運用マニュアル等について このことについて、別紙のとおり国土交通省から通知がありましたので、適正な事務 処理に留意ねがいまづ。 (別紙) 建設業法第26条に定める工事現場に置く技術者にういては「監理技術者資格者証運用 監理技術者制度運用マニュアルについて 平成16年3月1日から、「監理技術者資格者証運用マニュアル」 (平成6年12月28日付建設省経建発第395号)が廃止され、新 たに「監理技術者制度運用マニュアル」が定められました。 主な改正点