. (例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。) 基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円. ご相談者様の親御様が相続税がかからない人であれば 「相続時精算課税」 という、 2,500万円までは無税で贈与できる制度があります。 それを使えば贈与税は無税で貰えます。 贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円 (注) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。) 基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円. ご相談者様の親御様が相続税がかからない人であれば 「相続時精算課税」 という、 2,500万円までは無税で贈与できる制度があります。 それを使えば贈与税は無税で貰えます。 贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円 (注) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。
(例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。) 基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円.
贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円 (注) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。 贈与税額の計算 390万円 × 20% - 25万円 = 53万円 (注) 「20歳」とあるのは、令和4年4月1日以後の贈与については「18歳」となります。 (例) 贈与財産の価額が500万円の場合(「一般税率」を使用します。) 基礎控除後の課税価格 500万円 - 110万円 = 390万円. ご相談者様の親御様が相続税がかからない人であれば 「相続時精算課税」 という、 2,500万円までは無税で贈与できる制度があります。 それを使えば贈与税は無税で貰えます。