. 運動器機能向上加算とは、 要支援・事業対象者を対象とした総合事業の通所型サービス において、 必要な人員配置、手続きを行い計画的に運動器機能向上サービスを提供した場合に算定することができる加算 です。 介護予防・生活支援サービス事業(「訪問型サービス」「通所型サービス」)のみを 希望する場合には、基本チェックリストによる判定でサービスを利用できます。 基本チェックリスト (一部) ※上記を含め、全部で25項目の質問があります。 P3 a6 介護予防通所サービス(現行相当サービス)算定例 p6 月途中の変更事由があった場合の算定例 p15 通所型サービスq&a抜粋 川崎市総合事業サービスコード表(平成28年4月版) サービスコード単位数表マスタ(csvファイル)は、 通所型サービスⅱ・a型 (週2回程度の利用) 3時間以上5時間未満/回 要支援2 2,914単位/月 31,762円/月 3,177円/月 6,353円/月 9,529円/月
P3 a6 介護予防通所サービス(現行相当サービス)算定例 p6 月途中の変更事由があった場合の算定例 p15 通所型サービスq&a抜粋 川崎市総合事業サービスコード表(平成28年4月版) サービスコード単位数表マスタ(csvファイル)は、 訪問型サービス(独自/定額) 英字は大文字アルファベットのみ 通所型サービス(独自/定率) であり、「i」、「o」、「q」を除く。 通所型サービス(独自/定額) 全角32文字以内とする。 その他の生活支援サービス 対象者 以下のいずれかとする。 通所型サービスⅱ・a型 (週2回程度の利用) 3時間以上5時間未満/回 要支援2 2,914単位/月 31,762円/月 3,177円/月 6,353円/月 9,529円/月
※4 短期集中運動型サービスにおいて、口腔ケア加算を算定していない場合に限り併用可。 地域密着 型介護予 防サービ ス 入居中のサービスは介護予防認知症対応型共同生活介護事業所において実施されることを想定している。 訪問型 サービス 通所型.
通所型サービスa の基準 平成30年4月から実施予定の、介護予防・日常生活支援総合事業に関する運営の手引 きです。 通所型サービスa(緩和した基準によるサービス)は、旧来の介護予防通所介護の基準 を一部緩和したサービスです。 介護予防・生活支援サービス事業 ①訪問型・通所型サービス ②その他の生活支援サービス(栄養改善を目的とした配食、定期的な安否確認・緊急時の対応等) ※事業内容は、市町村の裁量を拡大、柔軟な人員基準・運営基準 従来の要支援者 その他 ①通所型サービス事業所に備えた設備は、専ら通所型サービス aの事業の用に供するものであること。ただし、利用者に対 する通所型サービスaの提供に支障がない場合はこの限りで ない。 ②通所介護、介護予防通所介護の事業が同一の事業所におい. 通所型サービスⅱ・a型 (週2回程度の利用) 3時間以上5時間未満/回 要支援2 2,914単位/月 31,762円/月 3,177円/月 6,353円/月 9,529円/月