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. 罰金、科料 ( 外国が課する罰金、科料を含む ) 、過料 損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。 (1) 法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税 (2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税 法人住民税 ( 都道府県民税 ) 法人住民税 ( 市町村民税 ) 各種加算税、各種加算金、延滞税、延滞金 ( 地方税の納期限延長による延滞金は除く ) 、過怠税; 延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365;

自動車税の延滞金が付くまでには猶予あり! 具体的にいつから? 自動車情報・ニュース WEB CARTOP
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延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365; ※租税に該当しないが労働保険料、社会保険料の延滞金は損金算 入となる 2.損金になる税金と損金算入時期 ①損金となる税金 事業税(※)、税込み経理の消費税、酒税、事業所税、固定資産税、 不動産取得税、自動車税、印紙税等 ②損金となる時期 罰金、科料 ( 外国が課する罰金、科料を含む ) 、過料

≪損金の額に算入される≫ ・利子税(事業的規模でない個人のかたが支払うものを除く) ・地方税法の定めによる納期限の延長の場合の延滞金 ・事業税、地方法人特別税 ・事業所税 ・固定資産税、都市計画税、償却資産税、自動車税 ・軽油引取税

損金の額に算入されない主な租税公課は次のとおりです。 (1) 法人税、地方法人税、都道府県民税及び市町村民税の本税 (2) 各種加算税及び各種加算金、延滞税及び延滞金(地方税の納期限の延長に係る延滞金は除きます。)並びに過怠税 延滞金=滞納税額 × 延滞日数 × 延滞金率 ÷ 365; 罰金、科料 ( 外国が課する罰金、科料を含む ) 、過料 ≪損金の額に算入される≫ ・利子税(事業的規模でない個人のかたが支払うものを除く) ・地方税法の定めによる納期限の延長の場合の延滞金 ・事業税、地方法人特別税 ・事業所税 ・固定資産税、都市計画税、償却資産税、自動車税 ・軽油引取税