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. 具体的には、譲渡した自己株式 の時価相当額から実際の譲渡対価の額に基づき計算したみなし配当金額を控除した残額を自 己株式の譲渡収入金額として譲渡所得金額を算定します。 3 a社の他の株主に対する贈与税の課税 株式の譲渡が低額譲渡に当たる場合. イ 個人が法人に低額譲渡した場合 個人が法人に時価の2分の1未満の著しく低い価額で株式を譲渡した場合は、その時における価額(時価)に より譲渡があったものとみなして所得税が課税される (所法59条①二・所令169条)。 る自己株式の無償もしくは低額での譲渡であり、財 産の譲渡には該当しないが、実質的に無償または低 額による財産の譲渡によった場合と同様の利益を残 存株主甲が享受するからである。すなわち、乙が株 式をa社に無償または低額で譲渡することにより、 (2)自己株式の譲渡が低額譲渡に該当する場合 イ みなし譲渡所得課税の仕組み 譲渡所得課税は、当事者が取り決めた譲渡対価の額が譲渡収入金額となって課税されることが原則とされています(所法36(1) (2))。

親会社が子会社から自己株式を取得する場合の法務・会計・税務 太田達也の視点 企業会計ナビ EY Japan
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る自己株式の無償もしくは低額での譲渡であり、財 産の譲渡には該当しないが、実質的に無償または低 額による財産の譲渡によった場合と同様の利益を残 存株主甲が享受するからである。すなわち、乙が株 式をa社に無償または低額で譲渡することにより、 具体的には、譲渡した自己株式 の時価相当額から実際の譲渡対価の額に基づき計算したみなし配当金額を控除した残額を自 己株式の譲渡収入金額として譲渡所得金額を算定します。 3 a社の他の株主に対する贈与税の課税 株式の譲渡が低額譲渡に当たる場合. (2)自己株式の譲渡が低額譲渡に該当する場合 イ みなし譲渡所得課税の仕組み 譲渡所得課税は、当事者が取り決めた譲渡対価の額が譲渡収入金額となって課税されることが原則とされています(所法36(1) (2))。

具体的には、譲渡した自己株式 の時価相当額から実際の譲渡対価の額に基づき計算したみなし配当金額を控除した残額を自 己株式の譲渡収入金額として譲渡所得金額を算定します。 3 a社の他の株主に対する贈与税の課税 株式の譲渡が低額譲渡に当たる場合.

(2)自己株式の譲渡が低額譲渡に該当する場合 イ みなし譲渡所得課税の仕組み 譲渡所得課税は、当事者が取り決めた譲渡対価の額が譲渡収入金額となって課税されることが原則とされています(所法36(1) (2))。 具体的には、譲渡した自己株式 の時価相当額から実際の譲渡対価の額に基づき計算したみなし配当金額を控除した残額を自 己株式の譲渡収入金額として譲渡所得金額を算定します。 3 a社の他の株主に対する贈与税の課税 株式の譲渡が低額譲渡に当たる場合. (2)自己株式の譲渡が低額譲渡に該当する場合 イ みなし譲渡所得課税の仕組み 譲渡所得課税は、当事者が取り決めた譲渡対価の額が譲渡収入金額となって課税されることが原則とされています(所法36(1) (2))。 イ 個人が法人に低額譲渡した場合 個人が法人に時価の2分の1未満の著しく低い価額で株式を譲渡した場合は、その時における価額(時価)に より譲渡があったものとみなして所得税が課税される (所法59条①二・所令169条)。