. <市場購入以外の場合>(1)自己株式の取得 ① 会社上 (自己株式) 100 (現金) 100 ② 税務上 (自己株式) 80 (現金) 100 (利益積立金額) 20 ③ 税務調整仕訳 (利益積立金額)20(自己株式)20→別表四で『自己株式認定損20(減・留)』 ↓このままだとみなし配当なのに損金経. 前々回 【設例1】 の×2年3月31日現在、及び 前回 【設例2】(1) の×3年3月31日現在におけるa社の資本. が、「その他の株主等」の「株式数又は出資の金額21」又 は「議決権の数22」に記載された株主グループが3つにな ったときは、その他の株主グループについては記載する必 要はありません。 なお、その会社が自己の株式又は出資を有する場合のそ 資本金等の額とは、株主等から出資を受けた金額をいう(法2十六,令8)。 申告書では、資本金等の額の増減は、申告書別表5(一)ⅱ.で調整される。 (2)別表5(一)ⅱ.の記載 【設例1】有償増資 【解答】 イ.会計上の仕訳.
>その明細書の中で保有株式の多い株主が多い順から記載されてますが、 普通は別表2ではそうなりません。 tripotosさんが書かれている例でいけば 1.b__25,000株 1.c__25,000株 2.d__20,000株 2.e__12,000株 3.a__30,000株 と記載します。 資本金等の額とは、株主等から出資を受けた金額をいう(法2十六,令8)。 申告書では、資本金等の額の増減は、申告書別表5(一)ⅱ.で調整される。 (2)別表5(一)ⅱ.の記載 【設例1】有償増資 【解答】 イ.会計上の仕訳. が、「その他の株主等」の「株式数又は出資の金額21」又 は「議決権の数22」に記載された株主グループが3つにな ったときは、その他の株主グループについては記載する必 要はありません。 なお、その会社が自己の株式又は出資を有する場合のそ
資本金等の額とは、株主等から出資を受けた金額をいう(法2十六,令8)。 申告書では、資本金等の額の増減は、申告書別表5(一)ⅱ.で調整される。 (2)別表5(一)ⅱ.の記載 【設例1】有償増資 【解答】 イ.会計上の仕訳.
自己株式数 × 取得直前の資本金等の額 取得直前の発行済株式総数 (自己株式を除く) 別表五(一)ⅰ 減 増 利益準備金 自己株式 500 500 期首現在 当期の増減 利益積立金額 差引翌期首現在 利益積立金額 区分 別表五(一)ⅱ 減 増 資本剰余金 自己株式 4,500 4,500 区分 資本金等の額とは、株主等から出資を受けた金額をいう(法2十六,令8)。 申告書では、資本金等の額の増減は、申告書別表5(一)ⅱ.で調整される。 (2)別表5(一)ⅱ.の記載 【設例1】有償増資 【解答】 イ.会計上の仕訳. 自己株式数 × 取得直前の資本金等の額 取得直前の発行済株式総数 (自己株式を除く) 別表五(一)ⅰ 減 増 利益準備金 自己株式 500 500 期首現在 当期の増減 利益積立金額 差引翌期首現在 利益積立金額 区分 別表五(一)ⅱ 減 増 資本剰余金 自己株式 4,500 4,500 区分 が、「その他の株主等」の「株式数又は出資の金額21」又 は「議決権の数22」に記載された株主グループが3つにな ったときは、その他の株主グループについては記載する必 要はありません。 なお、その会社が自己の株式又は出資を有する場合のそ