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. 会社法 第2編 株式会社 第2章 株式 第4節 株式会社による自己の株式の取得 第2款 株主との合意による取得 (株式の取得に関する事項の決定) 第156条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するに. A 自己株式取得に関する手続規制と財源規制がある。 1 総論 株式会社が自己の株式を取得する場合、実質的には、株主への出資の払戻になるなどの弊害が存するため、その手続が規制され(会社法156条以下)、また、分配可能額を超えてはならないという財源規制がある(会社法461条1項2号・3号 会社法155条では 自己株式の取得は、以下の場合に限りすることができる、と定められています。 ① 取得条項付株式の取得 ② 譲渡制限株式の取得 ③ 株主総会決議等による取得 ④ 取得請求権付株式の取得

JALCOホールディングス[6625]:自己株式取得の取得状況に関するお知らせ(会社法第165条2項の規定による定款
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会社法155条では 自己株式の取得は、以下の場合に限りすることができる、と定められています。 ① 取得条項付株式の取得 ② 譲渡制限株式の取得 ③ 株主総会決議等による取得 ④ 取得請求権付株式の取得 会社法 第2編 株式会社 第2章 株式 第4節 株式会社による自己の株式の取得 第2款 株主との合意による取得 (株式の取得に関する事項の決定) 第156条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するに. A 自己株式取得に関する手続規制と財源規制がある。 1 総論 株式会社が自己の株式を取得する場合、実質的には、株主への出資の払戻になるなどの弊害が存するため、その手続が規制され(会社法156条以下)、また、分配可能額を超えてはならないという財源規制がある(会社法461条1項2号・3号

A 自己株式取得に関する手続規制と財源規制がある。 1 総論 株式会社が自己の株式を取得する場合、実質的には、株主への出資の払戻になるなどの弊害が存するため、その手続が規制され(会社法156条以下)、また、分配可能額を超えてはならないという財源規制がある(会社法461条1項2号・3号

会社法 第2編 株式会社 第2章 株式 第4節 株式会社による自己の株式の取得 第2款 株主との合意による取得 (株式の取得に関する事項の決定) 第156条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するに. A 自己株式取得に関する手続規制と財源規制がある。 1 総論 株式会社が自己の株式を取得する場合、実質的には、株主への出資の払戻になるなどの弊害が存するため、その手続が規制され(会社法156条以下)、また、分配可能額を超えてはならないという財源規制がある(会社法461条1項2号・3号 会社法 第2編 株式会社 第2章 株式 第4節 株式会社による自己の株式の取得 第2款 株主との合意による取得 (株式の取得に関する事項の決定) 第156条 株式会社が株主との合意により当該株式会社の株式を有償で取得するに. 会社法155条では 自己株式の取得は、以下の場合に限りすることができる、と定められています。 ① 取得条項付株式の取得 ② 譲渡制限株式の取得 ③ 株主総会決議等による取得 ④ 取得請求権付株式の取得