. 財源規制違反の自己株式取得の承認決議が無効である(830 条2 項)こと との整合性を保つためにも、「効力を生じた日」(463 条1 項)という文言に かかわらず、財源規制違反の自己株式取得は無効であると解すべきである。 ここでは、株式の譲渡及び自己株式の取得にかかわる論点について検討します。 株式の譲渡 株式の譲渡自由の原則 定款による譲渡制限 契約による譲渡制限 自己株式の取得 手続規制違反の自己株式取得の効力 財源規制違反の分配の効力 株式の譲渡 株式は、原則として自由に譲渡することが. 自己株式の取得における財源規制について教えて下さい。1.自己株式の取得で、事業の全部譲渡、 合併、吸収分割、端株の買取の際は 財源規制がかからないと言うことで あってますか? 他にも財源規制がかからない場合が A 自己株式取得に関する手続規制と財源規制がある。 1 総論 株式会社が自己の株式を取得する場合、実質的には、株主への出資の払戻になるなどの弊害が存するため、その手続が規制され(会社法156条以下)、また、分配可能額を超えてはならないという財源規制がある(会社法461条1項2号・3号
ここでは、株式の譲渡及び自己株式の取得にかかわる論点について検討します。 株式の譲渡 株式の譲渡自由の原則 定款による譲渡制限 契約による譲渡制限 自己株式の取得 手続規制違反の自己株式取得の効力 財源規制違反の分配の効力 株式の譲渡 株式は、原則として自由に譲渡することが. 財源規制違反の自己株式取得の承認決議が無効である(830 条2 項)こと との整合性を保つためにも、「効力を生じた日」(463 条1 項)という文言に かかわらず、財源規制違反の自己株式取得は無効であると解すべきである。 自己株式の取得における財源規制について教えて下さい。1.自己株式の取得で、事業の全部譲渡、 合併、吸収分割、端株の買取の際は 財源規制がかからないと言うことで あってますか? 他にも財源規制がかからない場合が
自己株式の取得における財源規制について教えて下さい。1.自己株式の取得で、事業の全部譲渡、 合併、吸収分割、端株の買取の際は 財源規制がかからないと言うことで あってますか? 他にも財源規制がかからない場合が
財源規制違反の自己株式取得の承認決議が無効である(830 条2 項)こと との整合性を保つためにも、「効力を生じた日」(463 条1 項)という文言に かかわらず、財源規制違反の自己株式取得は無効であると解すべきである。 自己株式の取得における財源規制について教えて下さい。1.自己株式の取得で、事業の全部譲渡、 合併、吸収分割、端株の買取の際は 財源規制がかからないと言うことで あってますか? 他にも財源規制がかからない場合が A 自己株式取得に関する手続規制と財源規制がある。 1 総論 株式会社が自己の株式を取得する場合、実質的には、株主への出資の払戻になるなどの弊害が存するため、その手続が規制され(会社法156条以下)、また、分配可能額を超えてはならないという財源規制がある(会社法461条1項2号・3号 財源規制違反の自己株式取得の承認決議が無効である(830 条2 項)こと との整合性を保つためにも、「効力を生じた日」(463 条1 項)という文言に かかわらず、財源規制違反の自己株式取得は無効であると解すべきである。