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. 納品書に「税率ごとに区分した消費税額等」を記載する場合、 納品書につき税率ごとに消費税計算、端数処理 を行います。請求書では納品書の合計金額を記載することになります。 (例) <納品書a> 10%対象 10,000円 消費税 1,000円 8%対象 20,000円 消費税 1,600円. (適格請求書に記載する消費税額等の端数処理) 【答】 適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書 につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(新消令70の10、インボイス通達3 -12)。

消費税の無い請求書
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納品書に「税率ごとに区分した消費税額等」を記載する場合、 納品書につき税率ごとに消費税計算、端数処理 を行います。請求書では納品書の合計金額を記載することになります。 (例) <納品書a> 10%対象 10,000円 消費税 1,000円 8%対象 20,000円 消費税 1,600円. (適格請求書に記載する消費税額等の端数処理) 【答】 適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書 につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(新消令70の10、インボイス通達3 -12)。

納品書に「税率ごとに区分した消費税額等」を記載する場合、 納品書につき税率ごとに消費税計算、端数処理 を行います。請求書では納品書の合計金額を記載することになります。 (例) <納品書a> 10%対象 10,000円 消費税 1,000円 8%対象 20,000円 消費税 1,600円.

(適格請求書に記載する消費税額等の端数処理) 【答】 適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書 につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(新消令70の10、インボイス通達3 -12)。 (適格請求書に記載する消費税額等の端数処理) 【答】 適格請求書の記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合は、一の適格請求書 につき、税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります(新消令70の10、インボイス通達3 -12)。 納品書に「税率ごとに区分した消費税額等」を記載する場合、 納品書につき税率ごとに消費税計算、端数処理 を行います。請求書では納品書の合計金額を記載することになります。 (例) <納品書a> 10%対象 10,000円 消費税 1,000円 8%対象 20,000円 消費税 1,600円.