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. 4 警察官は、必要がある場合は、雨衣、雨覆い、防寒服及び手袋を着用すること ができる。 第3章 服装等の一部省略等(ち) (制帽等) 第 6条 警察官は、室内において勤務する場合は、制帽等を着用しないことができ る。 6 交通警察官等の服装(第23条関係) (1) 白色帯革、白色手袋及びきゃはんは、街頭活動に従事するときに着装するものとする。 (2) 交通警察官のうち女性警察官には、白色帽子覆い、白色あごひも及びきゃはんは貸与しない。 第3章 女性警察官の服装等 (女性警察官の服装) 第16条 女性警察官は、勤務の形態等に応じて、スカート、キュロットスカート又はズボ ン(以下「スカート等」という。)を着用することができる。 (帯革の着装要領等) 第17条 帯革の制式は、男性警察官. 第9条 警察官の常装時又は活動服の着用時の携帯品は、警笛とする。 2 女性警察官は、所属長が適当と認めた場合は、手錠をショルダーバッグに収納して携帯することができる。この場合においては、手錠入れを用いないものとする。 第3章 常装等の一部省略

【写真】女性警察官の紀平梨花:中日スポーツ・東京中日スポーツ
【写真】女性警察官の紀平梨花:中日スポーツ・東京中日スポーツ from www.chunichi.co.jp

4 警察官は、必要がある場合は、雨衣、雨覆い、防寒服及び手袋を着用すること ができる。 第3章 服装等の一部省略等(ち) (制帽等) 第 6条 警察官は、室内において勤務する場合は、制帽等を着用しないことができ る。 6 交通警察官等の服装(第23条関係) (1) 白色帯革、白色手袋及びきゃはんは、街頭活動に従事するときに着装するものとする。 (2) 交通警察官のうち女性警察官には、白色帽子覆い、白色あごひも及びきゃはんは貸与しない。 第3章 女性警察官の服装等 (女性警察官の服装) 第16条 女性警察官は、勤務の形態等に応じて、スカート、キュロットスカート又はズボ ン(以下「スカート等」という。)を着用することができる。 (帯革の着装要領等) 第17条 帯革の制式は、男性警察官.

第3章 女性警察官の服装等 (女性警察官の服装) 第16条 女性警察官は、勤務の形態等に応じて、スカート、キュロットスカート又はズボ ン(以下「スカート等」という。)を着用することができる。 (帯革の着装要領等) 第17条 帯革の制式は、男性警察官.

第9条 警察官の常装時又は活動服の着用時の携帯品は、警笛とする。 2 女性警察官は、所属長が適当と認めた場合は、手錠をショルダーバッグに収納して携帯することができる。この場合においては、手錠入れを用いないものとする。 第3章 常装等の一部省略 第3章 女性警察官の服装等 (女性警察官の服装) 第16条 女性警察官は、勤務の形態等に応じて、スカート、キュロットスカート又はズボ ン(以下「スカート等」という。)を着用することができる。 (帯革の着装要領等) 第17条 帯革の制式は、男性警察官. 6 交通警察官等の服装(第23条関係) (1) 白色帯革、白色手袋及びきゃはんは、街頭活動に従事するときに着装するものとする。 (2) 交通警察官のうち女性警察官には、白色帽子覆い、白色あごひも及びきゃはんは貸与しない。 4 警察官は、必要がある場合は、雨衣、雨覆い、防寒服及び手袋を着用すること ができる。 第3章 服装等の一部省略等(ち) (制帽等) 第 6条 警察官は、室内において勤務する場合は、制帽等を着用しないことができ る。