. (※2) 個別対応方式の場合、居住用賃貸不動産購入にかかる消費税は、非課税売上対応課税仕入となるため、仕入税額控除は0になります。 (※3) 一括比例方式 10,000(仕入消費税)×10%(課税売上割合)=1,000 上記のように、消費税法の制定当初から、 消費税は事業者の販売する物品やサービス の価格に上乗せされ、最終的には消費者に 負担を求める税であると説明されてきまし た。仕入税額控除は、税が累積しないよう にするための仕組みであり、個別対応方式 監委第69号では販売用不動産等の帳簿価額 と比較すべき正味売却価額について,開発中 の販売用不動産とその他の販売用不動産に分 けて以下の算式により正味売却価額を算定す ることとしています。 198 z e i k e i t s u s h i n ’09. 掲載)において引用した消費税法取扱通達11− 1−21(現在の消費税法基本通達11−2−12)は, 昭和63年に制定されたわけであるが,その制定 時の国税庁の職員は,平成23年に著した著書に おいて,「個別対応方式における課税資産の譲
消費税の設定は、対象外・不課税にします。 (借方)不動産販売原価(土地分・不課税) 25,876,150 (貸方)販売用不動産(土地分・不課税) 25,876,150 (借方)不動産販売原価(建物分・不課税) 12.,000,000 (貸方)販売用不動産(建物分・不課税) 12,000,000 上記のように、消費税法の制定当初から、 消費税は事業者の販売する物品やサービス の価格に上乗せされ、最終的には消費者に 負担を求める税であると説明されてきまし た。仕入税額控除は、税が累積しないよう にするための仕組みであり、個別対応方式 (※2) 個別対応方式の場合、居住用賃貸不動産購入にかかる消費税は、非課税売上対応課税仕入となるため、仕入税額控除は0になります。 (※3) 一括比例方式 10,000(仕入消費税)×10%(課税売上割合)=1,000
監委第69号では販売用不動産等の帳簿価額 と比較すべき正味売却価額について,開発中 の販売用不動産とその他の販売用不動産に分 けて以下の算式により正味売却価額を算定す ることとしています。 198 z e i k e i t s u s h i n ’09.
消費税の設定は、対象外・不課税にします。 (借方)不動産販売原価(土地分・不課税) 25,876,150 (貸方)販売用不動産(土地分・不課税) 25,876,150 (借方)不動産販売原価(建物分・不課税) 12.,000,000 (貸方)販売用不動産(建物分・不課税) 12,000,000 上記のように、消費税法の制定当初から、 消費税は事業者の販売する物品やサービス の価格に上乗せされ、最終的には消費者に 負担を求める税であると説明されてきまし た。仕入税額控除は、税が累積しないよう にするための仕組みであり、個別対応方式 (※2) 個別対応方式の場合、居住用賃貸不動産購入にかかる消費税は、非課税売上対応課税仕入となるため、仕入税額控除は0になります。 (※3) 一括比例方式 10,000(仕入消費税)×10%(課税売上割合)=1,000 消費税の設定は、対象外・不課税にします。 (借方)不動産販売原価(土地分・不課税) 25,876,150 (貸方)販売用不動産(土地分・不課税) 25,876,150 (借方)不動産販売原価(建物分・不課税) 12.,000,000 (貸方)販売用不動産(建物分・不課税) 12,000,000