. 消費税の課税対象となる考え方は、以下の通りです。 ①事業者が事業として行っている ②対価を得ている(対価性がある) ③国内において行っている ④資産の譲渡等(資産の譲渡、貸付け、役務の提供)を行っている. 1.棚卸資産の損金算入時期(法人税・所得税) 税法上、仕入・現金支払時点では、まだ「経費」として認めてくれません。 法人税・所得税上は、 仕入れ後、「売上」を計上した時 にはじめて「経費」として認めてくれます。
1.棚卸資産の損金算入時期(法人税・所得税) 税法上、仕入・現金支払時点では、まだ「経費」として認めてくれません。 法人税・所得税上は、 仕入れ後、「売上」を計上した時 にはじめて「経費」として認めてくれます。 消費税の課税対象となる考え方は、以下の通りです。 ①事業者が事業として行っている ②対価を得ている(対価性がある) ③国内において行っている ④資産の譲渡等(資産の譲渡、貸付け、役務の提供)を行っている.
消費税の課税対象となる考え方は、以下の通りです。 ①事業者が事業として行っている ②対価を得ている(対価性がある) ③国内において行っている ④資産の譲渡等(資産の譲渡、貸付け、役務の提供)を行っている.
1.棚卸資産の損金算入時期(法人税・所得税) 税法上、仕入・現金支払時点では、まだ「経費」として認めてくれません。 法人税・所得税上は、 仕入れ後、「売上」を計上した時 にはじめて「経費」として認めてくれます。 1.棚卸資産の損金算入時期(法人税・所得税) 税法上、仕入・現金支払時点では、まだ「経費」として認めてくれません。 法人税・所得税上は、 仕入れ後、「売上」を計上した時 にはじめて「経費」として認めてくれます。 消費税の課税対象となる考え方は、以下の通りです。 ①事業者が事業として行っている ②対価を得ている(対価性がある) ③国内において行っている ④資産の譲渡等(資産の譲渡、貸付け、役務の提供)を行っている.