. 贈与税は「個人が、生きている個人からもらった財産」が対象です。 一方、会社や市区町村など法人からもらった財産は、贈与税ではなく所得税がかかります。 また、法人ではなく個人からのお金でも「仕事を手伝った」などの対価ならば、所得税の対象です。 このほか、遺贈や死因贈与は、贈与税ではなく相続税がかかります。 「相続会議」の 税理士検索サービ.
贈与税は「個人が、生きている個人からもらった財産」が対象です。 一方、会社や市区町村など法人からもらった財産は、贈与税ではなく所得税がかかります。 また、法人ではなく個人からのお金でも「仕事を手伝った」などの対価ならば、所得税の対象です。 このほか、遺贈や死因贈与は、贈与税ではなく相続税がかかります。 「相続会議」の 税理士検索サービ.
贈与税は「個人が、生きている個人からもらった財産」が対象です。 一方、会社や市区町村など法人からもらった財産は、贈与税ではなく所得税がかかります。 また、法人ではなく個人からのお金でも「仕事を手伝った」などの対価ならば、所得税の対象です。 このほか、遺贈や死因贈与は、贈与税ではなく相続税がかかります。 「相続会議」の 税理士検索サービ.
贈与税は「個人が、生きている個人からもらった財産」が対象です。 一方、会社や市区町村など法人からもらった財産は、贈与税ではなく所得税がかかります。 また、法人ではなく個人からのお金でも「仕事を手伝った」などの対価ならば、所得税の対象です。 このほか、遺贈や死因贈与は、贈与税ではなく相続税がかかります。 「相続会議」の 税理士検索サービ. 贈与税は「個人が、生きている個人からもらった財産」が対象です。 一方、会社や市区町村など法人からもらった財産は、贈与税ではなく所得税がかかります。 また、法人ではなく個人からのお金でも「仕事を手伝った」などの対価ならば、所得税の対象です。 このほか、遺贈や死因贈与は、贈与税ではなく相続税がかかります。 「相続会議」の 税理士検索サービ.