.

. 贈与を受けた日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、 1 居住用不動産又は 2 居住用不動産の取得資金の贈与を受けた場合には、その年分の贈与税の課税価格から、基礎控除110万円のほかに2,000万円を差し引いて贈与税を計算することができます。

給与所得者の配偶者控除等申告書について 東京の税務・融資・会社設立は税理士法人福島会計
給与所得者の配偶者控除等申告書について 東京の税務・融資・会社設立は税理士法人福島会計 from www.fukushima-ta.jp

贈与を受けた日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、 1 居住用不動産又は 2 居住用不動産の取得資金の贈与を受けた場合には、その年分の贈与税の課税価格から、基礎控除110万円のほかに2,000万円を差し引いて贈与税を計算することができます。

贈与を受けた日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、 1 居住用不動産又は 2 居住用不動産の取得資金の贈与を受けた場合には、その年分の贈与税の課税価格から、基礎控除110万円のほかに2,000万円を差し引いて贈与税を計算することができます。

贈与を受けた日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、 1 居住用不動産又は 2 居住用不動産の取得資金の贈与を受けた場合には、その年分の贈与税の課税価格から、基礎控除110万円のほかに2,000万円を差し引いて贈与税を計算することができます。 贈与を受けた日において婚姻期間が20年以上である配偶者から、 1 居住用不動産又は 2 居住用不動産の取得資金の贈与を受けた場合には、その年分の贈与税の課税価格から、基礎控除110万円のほかに2,000万円を差し引いて贈与税を計算することができます。