. 車両費(軽油税) 1,605円 / 仮払消費税 454円 / 軽油代のうち軽油税部分には消費税がかかりません。 よって、軽油税の勘定科目は、軽油代と同じ車両費で処理しますが、消費税区分だけは不課税取引として処理をします。 軽油税には不課税と記載されています。 税務調査でも、軽油購入金額全てを課税仕入として処理していて、軽油引取税部分は 課税仕入ではないという事で指摘される事もあります。 正しい考え方 としては軽油本体が10,000円・軽油税が1,000円である場合 消費. 軽油引取税を購入価格から除いた額を(上記の例では¥3,996)消費税の課税仕入れとして処理し、 軽油引取税 の¥1,605 は、消費税の課税の対象から除かれるため、課税対象外(不課税)として分けて処理する必要があります 。 「軽油本体」と、「軽油税(軽油引取税)」に、金額が分かれています。 通常、ガソリン代ですと全額消費税「課税」処理にしますが、 軽油税が入っている場合は、 軽油税部分の金額だけ、 「不課税」処理 をしないといけません。
「軽油本体」と、「軽油税(軽油引取税)」に、金額が分かれています。 通常、ガソリン代ですと全額消費税「課税」処理にしますが、 軽油税が入っている場合は、 軽油税部分の金額だけ、 「不課税」処理 をしないといけません。 車両費(軽油税) 1,605円 / 仮払消費税 454円 / 軽油代のうち軽油税部分には消費税がかかりません。 よって、軽油税の勘定科目は、軽油代と同じ車両費で処理しますが、消費税区分だけは不課税取引として処理をします。 消費税抜き価格 : 81.2円(+軽油引取税 32.1円) 消費税 10%をかけると 89.3円となり、これに消費税のかからない 軽油引取税 32.1円を足します。 消費税 10%時の価格は 121.4円となり、1.6円の値上がり となります!
車両費(軽油税) 1,605円 / 仮払消費税 454円 / 軽油代のうち軽油税部分には消費税がかかりません。 よって、軽油税の勘定科目は、軽油代と同じ車両費で処理しますが、消費税区分だけは不課税取引として処理をします。
軽油税には不課税と記載されています。 税務調査でも、軽油購入金額全てを課税仕入として処理していて、軽油引取税部分は 課税仕入ではないという事で指摘される事もあります。 正しい考え方 としては軽油本体が10,000円・軽油税が1,000円である場合 消費. 車両費(軽油税) 1,605円 / 仮払消費税 454円 / 軽油代のうち軽油税部分には消費税がかかりません。 よって、軽油税の勘定科目は、軽油代と同じ車両費で処理しますが、消費税区分だけは不課税取引として処理をします。 軽油税には不課税と記載されています。 税務調査でも、軽油購入金額全てを課税仕入として処理していて、軽油引取税部分は 課税仕入ではないという事で指摘される事もあります。 正しい考え方 としては軽油本体が10,000円・軽油税が1,000円である場合 消費. 消費税抜き価格 : 81.2円(+軽油引取税 32.1円) 消費税 10%をかけると 89.3円となり、これに消費税のかからない 軽油引取税 32.1円を足します。 消費税 10%時の価格は 121.4円となり、1.6円の値上がり となります!