. 石油税は取引した軽油の量(キロリットル)× 税率2,800円で1リットル当たり2.8円が課されます。 以上から軽油に課される消費税の計算式は次のようになります。 消費税の計算式:(軽油の本体価格+石油税)× 消費税10% 軽油を65リットル入れたとして・・ 65リットル×32.1円= 2086.5 ですよね。 請求書に軽油取引税までの内訳がなく、処理に困っておりました。 >端数処理は、納税者に有利な方法でよいものが多いのです。 そう考えていいのですね。 車両費(軽油税) 1,605円 / 仮払消費税 454円 / 軽油代のうち軽油税部分には消費税がかかりません。 よって、軽油税の勘定科目は、軽油代と同じ車両費で処理しますが、消費税区分だけは不課税取引として処理をします。 11 軽油引取税 (1)軽油の引取数量等に関する調 ア 引取数量 数 量 等 ① 319,168 ② 60,251 ③ 258,917 (特約業者分1/100) 2,553 (元売業者分0.3/100) 11 計 ④ 2,564 ⑤ 256,353 ⑥ 822 ⑦ 257,175 8,255,319,702 (単位:kl、円) 課 税 標 準 量 ③ - ④ そ の他(申告納付等) 分
軽油を65リットル入れたとして・・ 65リットル×32.1円= 2086.5 ですよね。 請求書に軽油取引税までの内訳がなく、処理に困っておりました。 >端数処理は、納税者に有利な方法でよいものが多いのです。 そう考えていいのですね。 11 軽油引取税 (1)軽油の引取数量等に関する調 ア 引取数量 数 量 等 ① 319,168 ② 60,251 ③ 258,917 (特約業者分1/100) 2,553 (元売業者分0.3/100) 11 計 ④ 2,564 ⑤ 256,353 ⑥ 822 ⑦ 257,175 8,255,319,702 (単位:kl、円) 課 税 標 準 量 ③ - ④ そ の他(申告納付等) 分 車両費(軽油税) 1,605円 / 仮払消費税 454円 / 軽油代のうち軽油税部分には消費税がかかりません。 よって、軽油税の勘定科目は、軽油代と同じ車両費で処理しますが、消費税区分だけは不課税取引として処理をします。
軽油を65リットル入れたとして・・ 65リットル×32.1円= 2086.5 ですよね。 請求書に軽油取引税までの内訳がなく、処理に困っておりました。 >端数処理は、納税者に有利な方法でよいものが多いのです。 そう考えていいのですね。
車両費(軽油税) 1,605円 / 仮払消費税 454円 / 軽油代のうち軽油税部分には消費税がかかりません。 よって、軽油税の勘定科目は、軽油代と同じ車両費で処理しますが、消費税区分だけは不課税取引として処理をします。 石油税は取引した軽油の量(キロリットル)× 税率2,800円で1リットル当たり2.8円が課されます。 以上から軽油に課される消費税の計算式は次のようになります。 消費税の計算式:(軽油の本体価格+石油税)× 消費税10% 軽油を65リットル入れたとして・・ 65リットル×32.1円= 2086.5 ですよね。 請求書に軽油取引税までの内訳がなく、処理に困っておりました。 >端数処理は、納税者に有利な方法でよいものが多いのです。 そう考えていいのですね。 11 軽油引取税 (1)軽油の引取数量等に関する調 ア 引取数量 数 量 等 ① 319,168 ② 60,251 ③ 258,917 (特約業者分1/100) 2,553 (元売業者分0.3/100) 11 計 ④ 2,564 ⑤ 256,353 ⑥ 822 ⑦ 257,175 8,255,319,702 (単位:kl、円) 課 税 標 準 量 ③ - ④ そ の他(申告納付等) 分