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. 軽油引取税を購入価格から除いた額を(上記の例では¥3,996)消費税の課税仕入れとして処理し、 軽油引取税 の¥1,605 は、消費税の課税の対象から除かれるため、課税対象外(不課税)として分けて処理する必要があります 。 軽油税が入っている場合は、 軽油税部分の金額だけ、 「不課税」処理 をしないといけません。 まず、軽油税にはなぜ消費税がかからないかというと、 わかりやすく言うと 税金に税金はかからないから です。 そして非課税か、不課税かで悩むんですけど、 軽油税には不課税と記載されています。 税務調査でも、軽油購入金額全てを課税仕入として処理していて、軽油引取税部分は 課税仕入ではないという事で指摘される事もあります。 正しい考え方 としては軽油本体が10,000円・軽油税が1,000円である場合

消費税の非課税取引とは|誰でもわかる素人の消費税9
消費税の非課税取引とは|誰でもわかる素人の消費税9 from japanex.jp

軽油税には不課税と記載されています。 税務調査でも、軽油購入金額全てを課税仕入として処理していて、軽油引取税部分は 課税仕入ではないという事で指摘される事もあります。 正しい考え方 としては軽油本体が10,000円・軽油税が1,000円である場合 軽油引取税を購入価格から除いた額を(上記の例では¥3,996)消費税の課税仕入れとして処理し、 軽油引取税 の¥1,605 は、消費税の課税の対象から除かれるため、課税対象外(不課税)として分けて処理する必要があります 。 軽油税が入っている場合は、 軽油税部分の金額だけ、 「不課税」処理 をしないといけません。 まず、軽油税にはなぜ消費税がかからないかというと、 わかりやすく言うと 税金に税金はかからないから です。 そして非課税か、不課税かで悩むんですけど、

軽油税には不課税と記載されています。 税務調査でも、軽油購入金額全てを課税仕入として処理していて、軽油引取税部分は 課税仕入ではないという事で指摘される事もあります。 正しい考え方 としては軽油本体が10,000円・軽油税が1,000円である場合

軽油税には不課税と記載されています。 税務調査でも、軽油購入金額全てを課税仕入として処理していて、軽油引取税部分は 課税仕入ではないという事で指摘される事もあります。 正しい考え方 としては軽油本体が10,000円・軽油税が1,000円である場合 軽油税には不課税と記載されています。 税務調査でも、軽油購入金額全てを課税仕入として処理していて、軽油引取税部分は 課税仕入ではないという事で指摘される事もあります。 正しい考え方 としては軽油本体が10,000円・軽油税が1,000円である場合 軽油引取税を購入価格から除いた額を(上記の例では¥3,996)消費税の課税仕入れとして処理し、 軽油引取税 の¥1,605 は、消費税の課税の対象から除かれるため、課税対象外(不課税)として分けて処理する必要があります 。 軽油税が入っている場合は、 軽油税部分の金額だけ、 「不課税」処理 をしないといけません。 まず、軽油税にはなぜ消費税がかからないかというと、 わかりやすく言うと 税金に税金はかからないから です。 そして非課税か、不課税かで悩むんですけど、