. 5.税率 <標準税率> 軽自動車等の種別、排気量等ごとに設定 【例】 軽自動車(四輪以上のもの)のうち、自家用乗用車 10,800円 毎年 4月1日 (賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人です。 したがって、 4月1日 に所有者であれば 4月2日以降 に廃車や譲渡手続をされても、その年度の納税義務があります・・・ 押印の見直しについて 令和3年4月から、軽自動車税(種別割)に関する申告書について押印が不要となりました。 なお、押印欄のある申告書を利用される場合も押印せずご提出ください。 制度改正に関するお知らせ 令和元年10月1日以降、軽自動車税.
毎年 4月1日 (賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人です。 したがって、 4月1日 に所有者であれば 4月2日以降 に廃車や譲渡手続をされても、その年度の納税義務があります・・・ 5.税率 <標準税率> 軽自動車等の種別、排気量等ごとに設定 【例】 軽自動車(四輪以上のもの)のうち、自家用乗用車 10,800円 押印の見直しについて 令和3年4月から、軽自動車税(種別割)に関する申告書について押印が不要となりました。 なお、押印欄のある申告書を利用される場合も押印せずご提出ください。 制度改正に関するお知らせ 令和元年10月1日以降、軽自動車税.
毎年 4月1日 (賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人です。 したがって、 4月1日 に所有者であれば 4月2日以降 に廃車や譲渡手続をされても、その年度の納税義務があります・・・
押印の見直しについて 令和3年4月から、軽自動車税(種別割)に関する申告書について押印が不要となりました。 なお、押印欄のある申告書を利用される場合も押印せずご提出ください。 制度改正に関するお知らせ 令和元年10月1日以降、軽自動車税. 毎年 4月1日 (賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車等を所有している人です。 したがって、 4月1日 に所有者であれば 4月2日以降 に廃車や譲渡手続をされても、その年度の納税義務があります・・・ 押印の見直しについて 令和3年4月から、軽自動車税(種別割)に関する申告書について押印が不要となりました。 なお、押印欄のある申告書を利用される場合も押印せずご提出ください。 制度改正に関するお知らせ 令和元年10月1日以降、軽自動車税. 5.税率 <標準税率> 軽自動車等の種別、排気量等ごとに設定 【例】 軽自動車(四輪以上のもの)のうち、自家用乗用車 10,800円