. 一般退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 0.5 ※令和4年分以後の勤続年数5年以内の退職金は、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1課税が廃止されます。.
一般退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 0.5 ※令和4年分以後の勤続年数5年以内の退職金は、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1課税が廃止されます。.
一般退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 0.5 ※令和4年分以後の勤続年数5年以内の退職金は、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1課税が廃止されます。.
一般退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 0.5 ※令和4年分以後の勤続年数5年以内の退職金は、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1課税が廃止されます。. 一般退職所得 =(退職金 − 退職所得控除額)× 0.5 ※令和4年分以後の勤続年数5年以内の退職金は、退職所得控除額を控除した残額のうち、300万円を超える部分について、2分の1課税が廃止されます。.