. この退職所得に対する個人住民税は、地方税法上、 「分離課税に係る所得割」と呼ばれています。 課税する市町村と納税義務者 1 その年の1月1日現在の住所地の市町村が課税 分離課税に係る所得割の 納税義務者は、退職手当等の支払を受ける人です。 (退職金などの収入金額 (※) - 退職所得控除額)× 1 / 2 = 退職所得の金額. 個人が受け取る退職金にかかる税金は、 所得税 と 住民税 です. このように、他の所得と区分して課税される退職所得に対する住民税を 「分離課税に係る所得割」 といいます。 納入する市町村 退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、住所の所在する市町村です。
個人が受け取る退職金にかかる税金は、 所得税 と 住民税 です. このように、他の所得と区分して課税される退職所得に対する住民税を 「分離課税に係る所得割」 といいます。 納入する市町村 退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在、住所の所在する市町村です。 退職所得が分かったら、最後に住民税額を計算します。計算式は次の通りです。 退職所得×税率(10%) 例えば、退職金1000万円、退職所得30万円であれば、 30万円×10%=3万円 が住民税額となります。
県民税 = 退職所得 × 0.04.
退職所得が分かったら、最後に住民税額を計算します。計算式は次の通りです。 退職所得×税率(10%) 例えば、退職金1000万円、退職所得30万円であれば、 30万円×10%=3万円 が住民税額となります。 (退職金などの収入金額 (※) - 退職所得控除額)× 1 / 2 = 退職所得の金額. 個人が受け取る退職金にかかる税金は、 所得税 と 住民税 です. この退職所得に対する個人住民税は、地方税法上、 「分離課税に係る所得割」と呼ばれています。 課税する市町村と納税義務者 1 その年の1月1日現在の住所地の市町村が課税 分離課税に係る所得割の 納税義務者は、退職手当等の支払を受ける人です。