. 退職金は住民税の課税対象となりますが、他の所得と合算せずに独立して算出する分離課税が適用されます。計算式は、次のとおりです。 退職金にかかる住民税 = 退職所得金額 × 税率10%(内訳は、市町村民税6%・都道府県民税4%) 退職金に対する住民税額の納付方法など 退職手当等の支払者は、特別徴収した住民税額を市町村に徴収した月の 翌月10日まで に納付します。 なお、納付書は、毎月の住民税を納付する納付書の「退職所得分」の欄に記入して、毎月納付分と合わせて納付し. 退職所得にかかる住民税を控除した金額を退職する従業員に支給し、控除した住民税を市区町村に納付します。 納付期限 退職日を含む月の翌月 10 日 (市区町村から納期の特例を受けている場合は、その日まで) ※ 納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日.
退職金に対する住民税額の納付方法など 退職手当等の支払者は、特別徴収した住民税額を市町村に徴収した月の 翌月10日まで に納付します。 なお、納付書は、毎月の住民税を納付する納付書の「退職所得分」の欄に記入して、毎月納付分と合わせて納付し. 退職金は住民税の課税対象となりますが、他の所得と合算せずに独立して算出する分離課税が適用されます。計算式は、次のとおりです。 退職金にかかる住民税 = 退職所得金額 × 税率10%(内訳は、市町村民税6%・都道府県民税4%) 退職所得にかかる住民税を控除した金額を退職する従業員に支給し、控除した住民税を市区町村に納付します。 納付期限 退職日を含む月の翌月 10 日 (市区町村から納期の特例を受けている場合は、その日まで) ※ 納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日.
退職金は住民税の課税対象となりますが、他の所得と合算せずに独立して算出する分離課税が適用されます。計算式は、次のとおりです。 退職金にかかる住民税 = 退職所得金額 × 税率10%(内訳は、市町村民税6%・都道府県民税4%)
退職金に対する住民税額の納付方法など 退職手当等の支払者は、特別徴収した住民税額を市町村に徴収した月の 翌月10日まで に納付します。 なお、納付書は、毎月の住民税を納付する納付書の「退職所得分」の欄に記入して、毎月納付分と合わせて納付し. 退職金は住民税の課税対象となりますが、他の所得と合算せずに独立して算出する分離課税が適用されます。計算式は、次のとおりです。 退職金にかかる住民税 = 退職所得金額 × 税率10%(内訳は、市町村民税6%・都道府県民税4%) 退職金に対する住民税額の納付方法など 退職手当等の支払者は、特別徴収した住民税額を市町村に徴収した月の 翌月10日まで に納付します。 なお、納付書は、毎月の住民税を納付する納付書の「退職所得分」の欄に記入して、毎月納付分と合わせて納付し. 退職所得にかかる住民税を控除した金額を退職する従業員に支給し、控除した住民税を市区町村に納付します。 納付期限 退職日を含む月の翌月 10 日 (市区町村から納期の特例を受けている場合は、その日まで) ※ 納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日.