. 国際電話の通信費は①の場合でも ②の場合でも消費税の仕入税額控除には 該当しません。 **参考** (輸出免税等) 消費税法第七条 事業者(第九条第一項本文の規定により 消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が
国際電話の通信費は①の場合でも ②の場合でも消費税の仕入税額控除には 該当しません。 **参考** (輸出免税等) 消費税法第七条 事業者(第九条第一項本文の規定により 消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が
国際電話の通信費は①の場合でも ②の場合でも消費税の仕入税額控除には 該当しません。 **参考** (輸出免税等) 消費税法第七条 事業者(第九条第一項本文の規定により 消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が
国際電話の通信費は①の場合でも ②の場合でも消費税の仕入税額控除には 該当しません。 **参考** (輸出免税等) 消費税法第七条 事業者(第九条第一項本文の規定により 消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が 国際電話の通信費は①の場合でも ②の場合でも消費税の仕入税額控除には 該当しません。 **参考** (輸出免税等) 消費税法第七条 事業者(第九条第一項本文の規定により 消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が