. サービス提供時間について ⇒ 通所介護費については、所要時間による区分により算定されるものです。 この「所要時間による区分」とは、 現に要した時間ではなく、通所介護 計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時間による サービス提供の実態や家族介護者支援(レスパイトケア)促進等の観点から、時間区 分を見直すとともに、更なる延長加算を認めて長時間のサービス提供を評価する仕組み としてはどうか。 ※ 認知症対応型通所介護も同様とする ア指定通所介護の単位ごとに、平均提供時間数 (※)に応じて、以下のとおり専ら当該指定 通所介護の提供にあたる介護職員が必要です。 ① 利用者の数が 15 人までの場合:1以上 ② 15 人を超える場合:15 人を超える部分の利用者数を5で除して得た数に1を加え ①利用者15人 サービス提供時間6h(3名利用)と8h(12名利用) 生活相談員の確保すべき勤務延時間数 介護職員の確保すべき勤務延時間数 平均提供時間数は(3×6+12×8)÷15=7.6hとなり、計算上の確保すべき勤務延時間数も7.6hとなるが、指定通所介護の単位ごとに.
サービス提供の実態や家族介護者支援(レスパイトケア)促進等の観点から、時間区 分を見直すとともに、更なる延長加算を認めて長時間のサービス提供を評価する仕組み としてはどうか。 ※ 認知症対応型通所介護も同様とする ①利用者15人 サービス提供時間6h(3名利用)と8h(12名利用) 生活相談員の確保すべき勤務延時間数 介護職員の確保すべき勤務延時間数 平均提供時間数は(3×6+12×8)÷15=7.6hとなり、計算上の確保すべき勤務延時間数も7.6hとなるが、指定通所介護の単位ごとに. ア指定通所介護の単位ごとに、平均提供時間数 (※)に応じて、以下のとおり専ら当該指定 通所介護の提供にあたる介護職員が必要です。 ① 利用者の数が 15 人までの場合:1以上 ② 15 人を超える場合:15 人を超える部分の利用者数を5で除して得た数に1を加え
サービス提供時間について ⇒ 通所介護費については、所要時間による区分により算定されるものです。 この「所要時間による区分」とは、 現に要した時間ではなく、通所介護 計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時間による
①利用者15人 サービス提供時間6h(3名利用)と8h(12名利用) 生活相談員の確保すべき勤務延時間数 介護職員の確保すべき勤務延時間数 平均提供時間数は(3×6+12×8)÷15=7.6hとなり、計算上の確保すべき勤務延時間数も7.6hとなるが、指定通所介護の単位ごとに. ア指定通所介護の単位ごとに、平均提供時間数 (※)に応じて、以下のとおり専ら当該指定 通所介護の提供にあたる介護職員が必要です。 ① 利用者の数が 15 人までの場合:1以上 ② 15 人を超える場合:15 人を超える部分の利用者数を5で除して得た数に1を加え ①利用者15人 サービス提供時間6h(3名利用)と8h(12名利用) 生活相談員の確保すべき勤務延時間数 介護職員の確保すべき勤務延時間数 平均提供時間数は(3×6+12×8)÷15=7.6hとなり、計算上の確保すべき勤務延時間数も7.6hとなるが、指定通所介護の単位ごとに. サービス提供時間について ⇒ 通所介護費については、所要時間による区分により算定されるものです。 この「所要時間による区分」とは、 現に要した時間ではなく、通所介護 計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的な時間による