. 遅延期間に応じて一定の利率に基づき 算定されるため、利息と同様の性格を有します。 そのため金銭の貸付に伴う利息として 消費税は非課税となります。 **参考** (利子を対価とする貸付金等) 消費税法施行令第十条
遅延期間に応じて一定の利率に基づき 算定されるため、利息と同様の性格を有します。 そのため金銭の貸付に伴う利息として 消費税は非課税となります。 **参考** (利子を対価とする貸付金等) 消費税法施行令第十条
遅延期間に応じて一定の利率に基づき 算定されるため、利息と同様の性格を有します。 そのため金銭の貸付に伴う利息として 消費税は非課税となります。 **参考** (利子を対価とする貸付金等) 消費税法施行令第十条
遅延期間に応じて一定の利率に基づき 算定されるため、利息と同様の性格を有します。 そのため金銭の貸付に伴う利息として 消費税は非課税となります。 **参考** (利子を対価とする貸付金等) 消費税法施行令第十条 遅延期間に応じて一定の利率に基づき 算定されるため、利息と同様の性格を有します。 そのため金銭の貸付に伴う利息として 消費税は非課税となります。 **参考** (利子を対価とする貸付金等) 消費税法施行令第十条