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. 遅延期間に応じて一定の利率に基づき 算定されるため、利息と同様の性格を有します。 そのため金銭の貸付に伴う利息として 消費税は非課税となります。 **参考** (利子を対価とする貸付金等) 消費税法施行令第十条

【ベトナム税務】罰金・遅延税・遅延利息、追徴課税・加算税。重加算税の解説【本社と共有するといいです
【ベトナム税務】罰金・遅延税・遅延利息、追徴課税・加算税。重加算税の解説【本社と共有するといいです from manabox-global.com

遅延期間に応じて一定の利率に基づき 算定されるため、利息と同様の性格を有します。 そのため金銭の貸付に伴う利息として 消費税は非課税となります。 **参考** (利子を対価とする貸付金等) 消費税法施行令第十条

遅延期間に応じて一定の利率に基づき 算定されるため、利息と同様の性格を有します。 そのため金銭の貸付に伴う利息として 消費税は非課税となります。 **参考** (利子を対価とする貸付金等) 消費税法施行令第十条

遅延期間に応じて一定の利率に基づき 算定されるため、利息と同様の性格を有します。 そのため金銭の貸付に伴う利息として 消費税は非課税となります。 **参考** (利子を対価とする貸付金等) 消費税法施行令第十条 遅延期間に応じて一定の利率に基づき 算定されるため、利息と同様の性格を有します。 そのため金銭の貸付に伴う利息として 消費税は非課税となります。 **参考** (利子を対価とする貸付金等) 消費税法施行令第十条