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. ・過少申告加算税 30万円×5%=1万円 <計算例2> ・前提 当初納税金額40万円 新たに納税すべき税額60万円 ・過少申告加算税 ①60万円×5%=3万円 ②10万円×5%=0.5万円 ①+②=3.5万円 ※過少申告加算税5%が加算されるのはh29年1月1日以後に申告期限が到来する. 過少申告加算税 (申告期限内に申告書が提出された場合で、申告税額が過少である場合) 【通常の場合】 ① 増差本税 ※1 (調査通知以後、調査による更正の予知なしの修正申告の場合5%) =加算税の額 ※2 【加重分がある場合】 ②. 重加算税は、「 増差税額 × 35% 」 で計算します。 過少申告加算税と重加算税の数値例. 1 過少申告加算税(加算金) 【内容】 期限内に提出された申告に対して修正申告がされた場合に、税金を少なく申告していたことに対して課されるペナルティ。 【計算方法 】

消費税の中間申告の対象者、時期、計算方法や気を付ける点について やさしい税ブログ by 清水会計
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1 過少申告加算税(加算金) 【内容】 期限内に提出された申告に対して修正申告がされた場合に、税金を少なく申告していたことに対して課されるペナルティ。 【計算方法 】 重加算税は、「 増差税額 × 35% 」 で計算します。 過少申告加算税と重加算税の数値例. ・過少申告加算税 30万円×5%=1万円 <計算例2> ・前提 当初納税金額40万円 新たに納税すべき税額60万円 ・過少申告加算税 ①60万円×5%=3万円 ②10万円×5%=0.5万円 ①+②=3.5万円 ※過少申告加算税5%が加算されるのはh29年1月1日以後に申告期限が到来する.

1 過少申告加算税(加算金) 【内容】 期限内に提出された申告に対して修正申告がされた場合に、税金を少なく申告していたことに対して課されるペナルティ。 【計算方法 】

重加算税は、「 増差税額 × 35% 」 で計算します。 過少申告加算税と重加算税の数値例. 重加算税は、「 増差税額 × 35% 」 で計算します。 過少申告加算税と重加算税の数値例. 重加算税の計算 重加算税のもとになる所得はどの部分? 過年度の法人税の修正申告を提出しました。 例として 確定申告時の所得が600万円 修正時の所得が1,100万円 増えた所得の内400万円が重加算税対象の所得で、100万円が過少申告加算税の対象所得とします。 ・過少申告加算税 30万円×5%=1万円 <計算例2> ・前提 当初納税金額40万円 新たに納税すべき税額60万円 ・過少申告加算税 ①60万円×5%=3万円 ②10万円×5%=0.5万円 ①+②=3.5万円 ※過少申告加算税5%が加算されるのはh29年1月1日以後に申告期限が到来する.