. 過疎地域への財政措置については、補助事業の補助 率かさ上げのほか、過疎対策事業債(以下、過疎債) の発行、交付金制度などが導入されている。 一連の過疎対策に対する財政措置のなかで、2010 年の過疎法延長の際に導入されたのが、過疎債のソ フト. 元利償還金の70%は、普通交付税の基準財政需要額に算 入される。 (他の地方債より高率である) 【国庫補助事業】※一括交付金の場合 過疎債(20%) 普通交付税措置 (過疎債のうち70%) 実質的な市町村負担 (過疎債のうち30%、 事業費の6%) 【地方単独事業. 10.54%,道府県 8.75 %,市区町村 16.25 ~20% ・財政再生基準: 都18.58 %,道府県 15%,市区町村 30% 一般補助施設整備等事業債 90% 一般財源 (交付税算入率 50%) 10% ※ 地方債及び一般財源の割合は、補助対象事業費から補助金を控除した額に対する割合。(以下、補助裏に地方債を充当す る場合において同じ。) ※
準税収入額等に普通交付税を加え た額。臨時財政対策債の発行可能額も 含まれる。 (b) ・早期健全化基準:都. 債、合併交付金等が充てられている。なお、辺地債 については地方交付税から8割、過疎債については 7割が措置されている。 財源については、地方自治体の一般会計、一般債が 充てられている。 定期船の救急搬送対策に特別地方交付金。待合所バ 元利償還金の70%は、普通交付税の基準財政需要額に算 入される。 (他の地方債より高率である) 【国庫補助事業】※一括交付金の場合 過疎債(20%) 普通交付税措置 (過疎債のうち70%) 実質的な市町村負担 (過疎債のうち30%、 事業費の6%) 【地方単独事業.
一般補助施設整備等事業債 90% 一般財源 (交付税算入率 50%) 10% ※ 地方債及び一般財源の割合は、補助対象事業費から補助金を控除した額に対する割合。(以下、補助裏に地方債を充当す る場合において同じ。) ※
辺地対策事業債 充当率100% 交付税算入率80% 過疎対策事業債 充当率100% 交付税算入率70% ※対象は消防施設(庁舎を除く。) ※補助金の地方負担分 または 地方単独事業に充当可能 一般単独災害復旧事業債: 10.54%,道府県 8.75 %,市区町村 16.25 ~20% ・財政再生基準: 都18.58 %,道府県 15%,市区町村 30% 準税収入額等に普通交付税を加え た額。臨時財政対策債の発行可能額も 含まれる。 (b) ・早期健全化基準:都. 元利償還金の70%は、普通交付税の基準財政需要額に算 入される。 (他の地方債より高率である) 【国庫補助事業】※一括交付金の場合 過疎債(20%) 普通交付税措置 (過疎債のうち70%) 実質的な市町村負担 (過疎債のうち30%、 事業費の6%) 【地方単独事業.