. 夫の老齢厚生年金の2分の1(遺族厚生年金の 3分の2)+妻の老齢厚生年金の2分の1+妻の 老齢基礎年金を選ぶことも可能です。 なお、年金へする税金の取り扱いですが、遺族 給付や障害給付は所得税に対象外すなわち 非課税となります。 みなさん、こんにちは。 相続税専門の税理士法人トゥモローズです。 相続税申告でよく登場する 「年金」 、どのように評価するのか迷うときが多々あります。 年金 と一言でいっても、国民年金、厚生年金、企業年金、退職年金、遺族年金、個人年金、未支給年金など様々なのもが存在します。
夫の老齢厚生年金の2分の1(遺族厚生年金の 3分の2)+妻の老齢厚生年金の2分の1+妻の 老齢基礎年金を選ぶことも可能です。 なお、年金へする税金の取り扱いですが、遺族 給付や障害給付は所得税に対象外すなわち 非課税となります。 みなさん、こんにちは。 相続税専門の税理士法人トゥモローズです。 相続税申告でよく登場する 「年金」 、どのように評価するのか迷うときが多々あります。 年金 と一言でいっても、国民年金、厚生年金、企業年金、退職年金、遺族年金、個人年金、未支給年金など様々なのもが存在します。
夫の老齢厚生年金の2分の1(遺族厚生年金の 3分の2)+妻の老齢厚生年金の2分の1+妻の 老齢基礎年金を選ぶことも可能です。 なお、年金へする税金の取り扱いですが、遺族 給付や障害給付は所得税に対象外すなわち 非課税となります。
夫の老齢厚生年金の2分の1(遺族厚生年金の 3分の2)+妻の老齢厚生年金の2分の1+妻の 老齢基礎年金を選ぶことも可能です。 なお、年金へする税金の取り扱いですが、遺族 給付や障害給付は所得税に対象外すなわち 非課税となります。 みなさん、こんにちは。 相続税専門の税理士法人トゥモローズです。 相続税申告でよく登場する 「年金」 、どのように評価するのか迷うときが多々あります。 年金 と一言でいっても、国民年金、厚生年金、企業年金、退職年金、遺族年金、個人年金、未支給年金など様々なのもが存在します。 夫の老齢厚生年金の2分の1(遺族厚生年金の 3分の2)+妻の老齢厚生年金の2分の1+妻の 老齢基礎年金を選ぶことも可能です。 なお、年金へする税金の取り扱いですが、遺族 給付や障害給付は所得税に対象外すなわち 非課税となります。