. 遺贈の場合は評価額の1000分の20 (2%) 相続の場合は評価額の1000分の4 (0.4%) ※登録免許税率の変更 (平成18年4月1日~). 登録免許税とは、不動産登記をするときに発生する国税になります。 相続による登記と贈与(遺贈を含む)では、登録免許税の税率が異なります。 【参考】 (相続)不動産の価額×0.4% (遺贈)不動産の価額×2% ※必ず最新の税率をご確認. 登録免許税額は、 1 相続人への遺贈 ⇒ 固定資産税評価額の1000分の4 2 相続人以外への遺贈 ⇒ 固定資産税評価額の1000分の20. 税率は遺贈の受取人によって違います。 *特定遺贈・包括遺贈とも同じ。 相続人:0,4% 第3者:2% 例えば、1,000万円の不動産を第3者に遺贈すると、登録免許税が20万円発生します。
遺贈の場合は評価額の1000分の20 (2%) 相続の場合は評価額の1000分の4 (0.4%) ※登録免許税率の変更 (平成18年4月1日~). 1,000 万円の土地の遺贈にかかる登録免許税は、相続人で 4 万円、相続人以外では 20 万円となり、相続人と相続人以外で 5 倍もの差になります。 まとめ. 登録免許税とは、不動産登記をするときに発生する国税になります。 相続による登記と贈与(遺贈を含む)では、登録免許税の税率が異なります。 【参考】 (相続)不動産の価額×0.4% (遺贈)不動産の価額×2% ※必ず最新の税率をご確認.
登録免許税額は、 1 相続人への遺贈 ⇒ 固定資産税評価額の1000分の4 2 相続人以外への遺贈 ⇒ 固定資産税評価額の1000分の20.
登録免許税とは、不動産登記をするときに発生する国税になります。 相続による登記と贈与(遺贈を含む)では、登録免許税の税率が異なります。 【参考】 (相続)不動産の価額×0.4% (遺贈)不動産の価額×2% ※必ず最新の税率をご確認. 税率は遺贈の受取人によって違います。 *特定遺贈・包括遺贈とも同じ。 相続人:0,4% 第3者:2% 例えば、1,000万円の不動産を第3者に遺贈すると、登録免許税が20万円発生します。 遺贈による所有権移転に伴う登録免許税の税率は、原則的に贈与の場合と同じく、固定資産税評価額の 2%(1000分の20) です。 ただし、 受遺者(もらう人)が遺言者の法定相続人である場合 には、 相続を原因とする所有権移転登記(相続登記) と同じ 0. 登録免許税とは、不動産登記をするときに発生する国税になります。 相続による登記と贈与(遺贈を含む)では、登録免許税の税率が異なります。 【参考】 (相続)不動産の価額×0.4% (遺贈)不動産の価額×2% ※必ず最新の税率をご確認.