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. 1 復興特別所得税の源泉徴収の対象 (1)所得税法の規定により所得税を源泉徴収することとされている所得 ・利子等及び配当等 ・給与等 ・退職手当等 ・公的年金等 ・報酬・料金等 ・非居住者等所得 など (借方)普通預金 847円 / (貸方) 受取配当金 1,000円 (借方)法人税等(源泉所得税) 150円 / (借方)法人税等(復興特別所得税)3円 / 上場株式等の配当(大口株主を除く) → 一律15.315%(所得税+復興特別所得税) 配当を支払う法人は下記の税率で源泉徴収する必要があります。 ・上場株式の配当 大口個人株主(※)20.420%(所得税20%、復興特別所得税0.420%、住民税0%) その他の個人株主 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%) ・所得税 15.135%(復興特所得税含む) ・住民税 5% ・合計 20.315% 株式投資で利益が出た場合や配当金をもらった場合は、これだけの税金がかかります。 約20%の税負担ですが、この税負担が重いか軽いかということは個人によって異なります。

[申告書を作成してみよう] 所得税及び復興特別所得税を計算してみよう (6)税額の計算 税の学習コーナー|国税庁
[申告書を作成してみよう] 所得税及び復興特別所得税を計算してみよう (6)税額の計算 税の学習コーナー|国税庁 from www.nta.go.jp

1 復興特別所得税の源泉徴収の対象 (1)所得税法の規定により所得税を源泉徴収することとされている所得 ・利子等及び配当等 ・給与等 ・退職手当等 ・公的年金等 ・報酬・料金等 ・非居住者等所得 など 配当を支払う法人は下記の税率で源泉徴収する必要があります。 ・上場株式の配当 大口個人株主(※)20.420%(所得税20%、復興特別所得税0.420%、住民税0%) その他の個人株主 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%) ・所得税 15.135%(復興特所得税含む) ・住民税 5% ・合計 20.315% 株式投資で利益が出た場合や配当金をもらった場合は、これだけの税金がかかります。 約20%の税負担ですが、この税負担が重いか軽いかということは個人によって異なります。

配当を支払う法人は下記の税率で源泉徴収する必要があります。 ・上場株式の配当 大口個人株主(※)20.420%(所得税20%、復興特別所得税0.420%、住民税0%) その他の個人株主 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)

・所得税 15.135%(復興特所得税含む) ・住民税 5% ・合計 20.315% 株式投資で利益が出た場合や配当金をもらった場合は、これだけの税金がかかります。 約20%の税負担ですが、この税負担が重いか軽いかということは個人によって異なります。 ・所得税 15.135%(復興特所得税含む) ・住民税 5% ・合計 20.315% 株式投資で利益が出た場合や配当金をもらった場合は、これだけの税金がかかります。 約20%の税負担ですが、この税負担が重いか軽いかということは個人によって異なります。 1 復興特別所得税の源泉徴収の対象 (1)所得税法の規定により所得税を源泉徴収することとされている所得 ・利子等及び配当等 ・給与等 ・退職手当等 ・公的年金等 ・報酬・料金等 ・非居住者等所得 など 配当を支払う法人は下記の税率で源泉徴収する必要があります。 ・上場株式の配当 大口個人株主(※)20.420%(所得税20%、復興特別所得税0.420%、住民税0%) その他の個人株主 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)