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. 源泉徴収税額は、「配当金計算書(通知書)」に記載されていると思いますが、上場株式の場合は「配当収入」の15.315%、非上場株式の場合20.42%です。 今回の記入例は上場株式の配当金なので、 a株式会社 31,000円×15.315% =31,000円×0.15315 2/28 基準日4/15 株主総会5/31 配当の効力発生日という内容の場合、支払調書や源泉所得税納付書の「支払確定年月日」に記入するのはいつの日付になるのでしょうか?5月31日? 4月15日?支払確定年月日とは、株主総会決議の日(4/15)で 所得税の納付書の書き方の確認をしたいです。 支払確定日23.9.15 支払年月日23.9.15 納付書の支払うべき金額50万=合計表の課税分(配当金額)50万 納付書の税額欄=合計表の源泉徴収税額10万 納付書の納付目的23.9月 10万は10/10までに納付だったのしょうか?

「起業したての人」向け、分かりやすい源泉徴収事務の解説 ブレイブ会計事務所
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2/28 基準日4/15 株主総会5/31 配当の効力発生日という内容の場合、支払調書や源泉所得税納付書の「支払確定年月日」に記入するのはいつの日付になるのでしょうか?5月31日? 4月15日?支払確定年月日とは、株主総会決議の日(4/15)で 所得税の納付書の書き方の確認をしたいです。 支払確定日23.9.15 支払年月日23.9.15 納付書の支払うべき金額50万=合計表の課税分(配当金額)50万 納付書の税額欄=合計表の源泉徴収税額10万 納付書の納付目的23.9月 10万は10/10までに納付だったのしょうか? 源泉徴収税額は、「配当金計算書(通知書)」に記載されていると思いますが、上場株式の場合は「配当収入」の15.315%、非上場株式の場合20.42%です。 今回の記入例は上場株式の配当金なので、 a株式会社 31,000円×15.315% =31,000円×0.15315

2/28 基準日4/15 株主総会5/31 配当の効力発生日という内容の場合、支払調書や源泉所得税納付書の「支払確定年月日」に記入するのはいつの日付になるのでしょうか?5月31日? 4月15日?支払確定年月日とは、株主総会決議の日(4/15)で

源泉徴収税額は、「配当金計算書(通知書)」に記載されていると思いますが、上場株式の場合は「配当収入」の15.315%、非上場株式の場合20.42%です。 今回の記入例は上場株式の配当金なので、 a株式会社 31,000円×15.315% =31,000円×0.15315 所得税の納付書の書き方の確認をしたいです。 支払確定日23.9.15 支払年月日23.9.15 納付書の支払うべき金額50万=合計表の課税分(配当金額)50万 納付書の税額欄=合計表の源泉徴収税額10万 納付書の納付目的23.9月 10万は10/10までに納付だったのしょうか? 源泉徴収税額は、「配当金計算書(通知書)」に記載されていると思いますが、上場株式の場合は「配当収入」の15.315%、非上場株式の場合20.42%です。 今回の記入例は上場株式の配当金なので、 a株式会社 31,000円×15.315% =31,000円×0.15315 2/28 基準日4/15 株主総会5/31 配当の効力発生日という内容の場合、支払調書や源泉所得税納付書の「支払確定年月日」に記入するのはいつの日付になるのでしょうか?5月31日? 4月15日?支払確定年月日とは、株主総会決議の日(4/15)で