. 金の相続税評価額の計算方法は、下記の通りです。 相続開始日の業者買取価格(税込) 保有g数 例えば、500g持っていた場合において、亡くなった日の業者の買取価格が税込で7,100円ならば、 7,100円 500g=355万円 が相続税評価額となります。
金の相続税評価額の計算方法は、下記の通りです。 相続開始日の業者買取価格(税込) 保有g数 例えば、500g持っていた場合において、亡くなった日の業者の買取価格が税込で7,100円ならば、 7,100円 500g=355万円 が相続税評価額となります。
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