. かつては個別の障害福祉法を根拠としていたが、法改正によって 障害者総合支援法 が根拠となり、 未就学児童 は 児童発達支援事業 、学齢期児童は放課後等デイサービスに分かれ、身体・発達・精神などの種類にかかわりなく障害児が利用できるように. 〔障害児が利用できる行政サービス〕 障害を持った18歳未満のお子さんが利用できる行政サービスには、大きく分けて、 ①児童福祉法に基づく障害児通所支援(子どもを対象としたサービス) と、 ②障害者総合支援法(正式名称は、「障害者の日常生活及び
かつては個別の障害福祉法を根拠としていたが、法改正によって 障害者総合支援法 が根拠となり、 未就学児童 は 児童発達支援事業 、学齢期児童は放課後等デイサービスに分かれ、身体・発達・精神などの種類にかかわりなく障害児が利用できるように. 〔障害児が利用できる行政サービス〕 障害を持った18歳未満のお子さんが利用できる行政サービスには、大きく分けて、 ①児童福祉法に基づく障害児通所支援(子どもを対象としたサービス) と、 ②障害者総合支援法(正式名称は、「障害者の日常生活及び
かつては個別の障害福祉法を根拠としていたが、法改正によって 障害者総合支援法 が根拠となり、 未就学児童 は 児童発達支援事業 、学齢期児童は放課後等デイサービスに分かれ、身体・発達・精神などの種類にかかわりなく障害児が利用できるように.
〔障害児が利用できる行政サービス〕 障害を持った18歳未満のお子さんが利用できる行政サービスには、大きく分けて、 ①児童福祉法に基づく障害児通所支援(子どもを対象としたサービス) と、 ②障害者総合支援法(正式名称は、「障害者の日常生活及び かつては個別の障害福祉法を根拠としていたが、法改正によって 障害者総合支援法 が根拠となり、 未就学児童 は 児童発達支援事業 、学齢期児童は放課後等デイサービスに分かれ、身体・発達・精神などの種類にかかわりなく障害児が利用できるように. 〔障害児が利用できる行政サービス〕 障害を持った18歳未満のお子さんが利用できる行政サービスには、大きく分けて、 ①児童福祉法に基づく障害児通所支援(子どもを対象としたサービス) と、 ②障害者総合支援法(正式名称は、「障害者の日常生活及び